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後期高齢者医療制度の資格確認書の交付・再発行

ページID:0080571 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の資格確認書の交付・再発行

次のような場合、資格確認書の交付・再交付の手続きをしてください。

  • 被保険者証を紛失・破損したとき
  • 資格確認書を紛失・破損したとき
  • 資格確認書に自己負担限度額等の適用区分や特定疾病区分を記載したいとき
  • マイナンバーカードを返納するとき
  • マイナンバーカードの電子証明有効期限切れのとき
  • マイナンバーカードの紛失・破損等で再交付申請中のとき
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなどマイナ保険証での受診が困難なとき
  • マイナ保険証の利用登録解除をするとき
 
手続きするとき 必要書類
  • 被保険者証を紛失・破損したとき
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
  • 資格確認書を紛失・破損したとき
後期高齢者医療(資格確認書・資格情報のお知らせ)再交付申請書
  • 資格確認書に自己負担限度額等の適用区分や特定疾病区分を記載したいとき
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
  • マイナンバーカードを返納するとき
  • マイナンバーカードの電子証明書有効期限切れのとき(注1)
  • マイナンバーカード紛失・破損等で再交付申請中のとき
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなどマイナ保険証での受診が困難なとき

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

※有効期限内の被保険者証をお持ちの場合、手続きは不要です。お持ちの被保険者証をお使いください。

  • マイナ保険証の利用登録解除をするとき
  1. 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
  2. 後期高齢者医療マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(注2

※有効期限内の被保険者証をお持ちの場合、1の手続きは不要です。お持ちの被保険者証をお使いください。

(注1)電子証明書の有効期限が過ぎても3か月間は引き続き利用することが可能です。

(注2)マイナ保険証の利用登録解除申請書については、こちらのページ内にある「マイナ保険証の利用登録解除について」をご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

手続き方法

窓口で手続きをする場合

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちのうえ、四條畷市役所保険年金課の窓口でお手続きください。

※代理人の方がお手続きする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)および委任状が必要です。

郵送でも受け付けします

ダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ以下まで郵送してください。

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号  四條畷市役所 保険年金課 あて

申請書ダウンロード(大阪府後期高齢者医療広域連合)<外部リンク>