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国民年金の任意加入

ページID:0083010 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

制度について

60歳からの任意加入は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
「加入もれ・納め忘れ」などにお心あたりのある人は一度ご相談ください。

対象者

次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  • 65歳まで加入してもまだ年金を受け取るための期間が不足する人は、70歳になるまでの期間で資格を満たす場合のみ、加入期間を資格満了まで延長できます。(誕生日が、昭和40年4月1日以前の方のみ)
  • 任意加入は申し込みをした日からでき、いつでもやめることができます。ただし、保険料の納付月数が480月に達した時点で、任意加入被保険者の資格は喪失します。

海外に在住の日本人で20歳以上65歳未満の人も任意加入できます。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は加入できません。

なお、任意加入の保険料の納付方法は口座振替が原則です。
ただし、日本国籍を有する人で、海外に在住している人による任意加入は対象外です。
そのほか、任意加入被保険者が口座を持っていないなど、口座振替によらない事由がある場合には、現金で納付することも可能です。

必要書類

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 口座振替予定の金融機関の通帳(60歳以上の方が任意加入する場合、海外に居住する方を除き、原則口座振替になります)
  • 金融機関届出印
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)

(注)上記以外にも戸籍謄本など、添付書類を求める場合があります。

申請先

保険年金課窓口または、お近くの年金事務所へ申請書を提出してください。

くわしくは、日本年金機構もしくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

日本年金機構<外部リンク>

厚生労働省<外部リンク>