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国民健康保険資格確認書・高齢受給者証について

ページID:0075195 更新日:2025年7月11日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している70歳~74歳の人に次のものを、7月下旬に送付します。

1.令和6年12月1日以前に交付された被保険者証がある人

   有効期限が8月1日から10月31日までの高齢受給者証(黄色)を特定記録郵便で送付します。

 受診の際には、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の両方を提示してください。

2.令和6年12月2日以降に資格確認書が交付された人かつ負担割合が変更される場合

   有効期限が8月1日から10月31日までの資格確認書(桃色)を特定記録郵便で送付します。

3.マイナ保険証登録済の人

   資格情報のお知らせ

※10月31日までに75歳になる人は、その前日までが有効期限になります。

11月1日から、高齢受給者証は発行されなくなります

令和7年11月1日以降
  • マイナ保険証にお持ちの方

「資格情報のお知らせ」を送付します。「資格情報のお知らせ」単体では受診できませんので、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。顔認証付きカードリーダーの不具合などで、医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合、マイナ保険証とセットで提示してください。

  • マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードをお持ちでない方

「資格確認書」を送付します。「資格確認書」に自己負担割合を記載していますので、「資格確認書」を医療機関窓口に提示してください。

自己負担割合について

住民税の課税所得(※)を用いて自己負担割合を判定します。

※課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額のことです。

表1
対象者 高齢受給者証の表記
  • 145万円未満の課税所得のある、または非課税の70~74歳の被保険者がいる世帯
  • 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額」の合計額が210万円以下の世帯
2割
  • 145万円以上の課税所得のある70~74歳の被保険者がいる世帯
3割

なお、3割負担に該当する場合であっても、単独世帯で年収383万円未満の場合や、夫婦二人世帯等で年収520万円未満の場合は2割負担になります(夫婦であっても加入保険が違ったり、どちらかが70歳未満の場合は、単独世帯扱いになります)。

 

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