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国民健康保険高齢受給者証について

ページID:0075195 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

70歳から74歳までの人に、「国民健康保険高齢受給者証」を1人につき1枚交付しています。医療機関等でお支払いいただく一部負担金は、高齢受給者証に記載している負担割合に相当する額になりますので、受診の際には、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の両方を提示してください。

高齢受給者証の適用開始について

高齢受給者証の適用は70歳になった翌月(1日生まれの人はその月)からです。

70歳になる人へは、70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の月末までに高齢受給者証をお送りします。なお交付に手続きは必要ありません。

高齢受給者証の有効期限

高齢受給者証の有効期限は7月31日まで(※)です。前年の所得状況により一部負担金の割合を判定し、毎年7月に、8月からの新しい証をお送りします。

※7月31日までに75歳になる人は、75歳の誕生日の前日までです。

自己負担割合について

住民税の課税所得(※)を用いて自己負担割合を判定します。

※課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額のことです。

表1
対象者 高齢受給者証の表記
  • 145万円未満の課税所得のある、または非課税の70~74歳の被保険者がいる世帯
  • 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額」の合計額が210万円以下の世帯
2割
  • 145万円以上の課税所得のある70~74歳の被保険者がいる世帯
3割

なお、3割負担に該当する場合であっても、単独世帯で年収383万円未満の場合や、夫婦二人世帯等で年収520万円未満の場合は2割負担になります(夫婦であっても加入保険が違ったり、どちらかが70歳未満の場合は、単独世帯扱いになります)。

送付について

令和5年8月1日から有効の高齢受給者証(黄色)は、7月20日頃、簡易書留郵便にて送付します。期限の過ぎた高齢受給者証(うすい水色)は、保険年金課へ返却するか破棄をお願いします。

 

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