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倒産・解雇などによる離職者への保険料の軽減について

ページID:0081655 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

倒産、解雇などにより離職された人(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職された人(特定理由離職者)のうち、離職日時点で64歳以下の人(以下、「非自発的失業者」といいます。)は、離職の翌日から翌年度末までの間、保険料が軽減されます。

軽減は、非自発的失業者の前年の与所得を30パーセントとみなして保険料を算定します。
また、高額療養費等の所得区分についても、前年中の給与所得を30パーセントとして判定いたします。

非自発的失業者とは次に該当する方です

  • 雇用保険の特定受給資格者は倒産、解雇等の事業主都合により離職した人
  • 雇用保険の特定理由離職者は雇用期間満了などにより離職した人

なお、該当される場合は届出が必要となりますので、下記の2点をご用意願います。

  • 被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証

特定受給資格者及び特定理由離職者の雇用保険受給資格者証の離職理由コード

特定受給資格者

表1

離職理由コード

離職理由

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇用期間3年以上雇止め通知ありの雇止め

22

雇用期間3年未満更新明示ありの雇止め

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

表2

離職理由コード

離職理由

23

雇用期間3年未満更新明示なしの期間満了

33

正当な理由のある自己都合退職

34

被保険者期間12ヶ月未満の正当な理由のある自己都合退職

※ 上記離職理由コードは、令和5年3月31日以後の離職者に対するものです。

非自発的失業にかかる軽減該当届出書 [PDFファイル/78KB]

郵送での届出も受け付けます

届出書をダウンロードし、必要事項を記入、ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証のコピーを添付のうえ、下記あてに郵送願います。(被保険者証のコピーは不要です。)

郵送先

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号

四條畷市役所 保険年金課  あて

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