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国民健康保険医療費一部負担金減免制度について

ページID:0075184 更新日:2019年1月11日更新 印刷ページ表示

以下のような事情により、病院等に支払う医療費の自己負担額の支払いが困難になったと認められる場合に、医療費の一部負担金の免除・徴収猶予を受けることができます。

  1. 風水害、火災等により被保険者に次の事由があったとき。
    • 世帯主(主たる生計維持者)が死亡し、または障がい者となったとき。
    • 居住用住宅に著しい損害を受けたとき。
  2. 事業または業務の休廃止、失業、死亡または傷病等により 世帯収入が著しく減少したとき。
  3. 1、2に類する事由があったとき。

承認期間は適用開始日に属する月の翌々月の末日までとしています。
(必要に応じて6ヶ月を限度に延長可)

減免等が認められるには、一定の基準がありますので、保険年金課までお問い合わせください。