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軽度難聴児の補聴器購入助成事業について

ページID:0075296 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

身体障がい者手帳に該当しない、軽度難聴の子どもが対象です

四條畷市では平成28年度から、軽度の難聴児に対し補聴器の購入等にかかる費用の一部を助成する事業をおこなっています。

※中等度難聴児(両耳の聴力レベル60デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象でない等)を対象とする大阪府難聴児補聴器交付事業については下記URLをご覧ください。

大阪府難聴児補聴器交付事業(ホームページ)<外部リンク>

対象

  1. 18才未満である
  2. 保護者が四條畷市内に居住している
  3. 聴力が、両耳30デシベル以上または片耳50デシベル以上である
  4. 身体障がい者手帳に該当せず、大阪府の難聴児補聴器交付事業の対象にもならない

なお、所得による制限があります。

 

助成額

 交付基礎額(*1)または実購入額から自己負担額(3分の1)を控除した額を助成します。

 ※助成できる金額を超えた額については、自己負担となります。

  (*1)交付基礎額…1台(片方の耳)につき「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)」に準じた額、修理の場合は21,169円を上限とする。

購入までの流れ

      1.【申請】書類を提出する

   申請書、医師の意見書、見積書をそろえて、障がい福祉課へ申請します。

      2.【決定・発送】支給券を受け取る

   市で審査・決定後、ご自宅に「支給券」が届きます(郵送)。

      3.【購入】業者で補聴器を買う

   届いた支給券と自己負担額を補聴器業者に渡し、購入します。

なお、助成金の対象となる補聴器の種類、台数、交付額は定めがあります。

詳しくは、障がい福祉課にお問合せください。

申請書はこちら

・意見書 [PDFファイル/165KB]

・申請書 [PDFファイル/95KB]

・同意書 [PDFファイル/64KB]

・記入例(交付申請) [PDFファイル/225KB]

・記入例(修理申請) [PDFファイル/113KB]

※障がい福祉課にもあります

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