本文
自立支援医療費(精神通院医療)の申請の手続き
対象者
精神疾患治療(統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患)を継続して通院治療を必要とする方です。
内容
各都道府県から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護等)の中から選定し、精神通院医療受給者証に記載された医療機関のみで自立支援医療を受けることが出来ます。なお、特別な理由がなければ、通院先は1箇所に限られます。薬局については、2箇所まで可能です。
また、医療費のうち9割まで医療保険や公費で負担され、残りの1割が自己負担になります。ただし、受給者の「世帯」の所得や疾病などに応じて、月額上限負担額が定められます。
「世帯」とは住民票上の世帯に関わりなく、同じ保険に加入している家族をいいます。
所得区分
市民税非課税
生活保護世帯
(生活保護)
自己負担0円
受診する人の年収が80万9千円以下の方
(低1)
負担上限額月額2,500円
ひと月の自己負担上限額までの1割負担となります。
受診する人の年収80万9千円超の方
(低2)
負担上限額月額5,000円
ひと月の自己負担上限額までの1割負担となります。
市民税課税
市民税が3万3千円未満の方
(中間1から2)
負担上限額医療保険の自己負担限度額
ひと月の自己負担上限額までの1割負担となります。
市民税が3万3千円未満で重度かつ継続の方
負担上限額月額5,000円
ひと月の自己負担上限額までの1割負担となります。
市民税が3万3千円以上23万5千円未満の方
(中間1から2)
負担上限額医療保険の自己負担限度額
ひと月の自己負担上限額までの1割負担となります。
市民税が3万3千円以上23万5千円未満で重度かつ継続の方
負担上限額月額10,000円
ひと月の自己負担上限額までの1割負担となります。
一定所得以上
市民税が23万5千円以上の方
(一定以上) 公費負担の対象外(医療保険の負担割合、負担限度額)
自立支援医療(精神通院医療)の対象外となります。
市民税が23万5千円以上で重度かつ継続の方
負担上限額月額20,000円
ひと月の自己負担上限額までの1割負担となります。
他に、国民健康保険加入者で大阪府内在住の方については、国民健康保険の給付がありますので、自己負担は生じません。
高額治療継続者(重度かつ継続)について
次の方が高額治療継続者(重度かつ継続)に該当します。
- 統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症などの器質性精神障がい、薬物関連障がい(依存症等)の方
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師(指定自立医療機関に勤務する医師)により、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療を継続的に要すると判断された方
- 申請の前1年以内に、高額療養費を3ヶ月以上支給されている世帯の方
手続きのながれ
- 窓口にて申請をする
- 大阪府の判定
- 受給者証が交付され、医療機関に直接届きます
申請手続きに必要なもの
新規申請
初めて申請をするとき
手続きに必要なもの
自立支援医療診断書、同意書、健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)、マイナンバーのわかる証明書等。
備考
現在、居住地の市町村以外に住民票がある方と、前年の1月1日以降に転入された方は前居住地での課税証明書が必要な場合があります
健康保険証の種類によっては保険証が廃止されている場合があります。また、令和7年(2025年)12月2日からは、すべての健康保険証が廃止されますので、添付書類としては使用できません。
継続・再認定申請
継続して申請をする場合、有効期限を過ぎて申請する場合
手続きに必要なもの
自立支援医療診断書、同意書、受給者証原本、健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
自立支援医療の新規申請の場合は市町村受付日が有効期限の開始となります。ただし、高額治療継続者に該当する申請を行う場合は、疾患により改めて意見書が必要になる場合があります。有効期限を過ぎて申請された場合の受給開始は、市町村受付日となります。
備考
継続申請は有効期限の3ヶ月前から手続きができます
期限切れの期間は公費負担はできません
診断書は平成22年4月以降、「2年に1度」の提出が必要(有効期限を過ぎて申請された場合、診断書が必要になる場合があります)
健康保険証の種類によっては保険証が廃止されている場合があります。また、令和7年(2025年)12月2日からは、すべての健康保険証が廃止されますので、添付書類としては使用できません。
変更申請(保険・所得区分・医療機関)
保険が変わったとき、世帯員が変わり所得区分が変わるとき、医療機関が変更、追加になるとき
手続きに必要なもの
同意書(保険変更・所得区分の場合)、受給者証原本
備考
保険変更申請の場合は、健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)必要です。
健康保険証の種類によっては保険証が廃止されている場合があります。また、令和7年(2025年)12月2日からは、すべての健康保険証が廃止されますので、添付書類としては使用できません。
記載事項変更届
住所、氏名などの変更
手続きに必要なもの
受給者証原本
備考
記載事項変更届の記入があります
再交付申請
受給者証を紛失・破損したとき
手続きに必要なもの
なし
備考
再交付申請書の記入があります
転入申請
転入したとき
他府県(大阪市、堺市を含む)から転入される場合は、改めて所得区分を審査しますので、市町村民税課税証明書等が必要となる場合があります。
手続きに必要なもの
同意書、受給者証原本(写し)、健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
健康保険証の種類によっては保険証が廃止されている場合があります。また、令和7年(2025年)12月2日からは、すべての健康保険証が廃止されますので、添付書類としては使用できません。
手帳と同時申請
精神保健福祉手帳と同時に申請するとき
手続きに必要なもの
同意書、受給者証原本、健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
備考
手帳用診断書の自立支援医療記載欄の記載が必要です。
健康保険証の種類によっては保険証が廃止されている場合があります。また、令和7年(2025年)12月2日からは、すべての健康保険証が廃止されますので、添付書類としては使用できません。
注意事項
生活保護受給者の方は健康保険の資格情報は不要です。
ただし、居住地の市町村以外に住民票がある方や前年の1月1日以降に転居された方は生活保護受給証明書が必要な場合があります。
申請書ダウンロード・指定医療機関一覧
下記のアドレスから申請書ダウンロード・指定医療機関一覧が確認できます。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請について<外部リンク>
- 指定自立支援医療機関(精神通院)の指定について<外部リンク>