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令和7年度 介護職員等処遇改善加算について

ページID:0083141 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

令和7年度 介護職員等処遇改善加算について

 令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定するには、厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」等をご確認のうえ、以下のとおり届出を行ってください。

 なお、現在、令和6年度介護職員等処遇改善加算を算定している事業所につきましても、毎年度提出する必要がありますのでご注意ください。

提出期限

表1
提出書類 加算算定月 提出期限

体制等状況一覧表等

(体制届出)

令和7年4月及び5月 令和7年4月15日
令和7年6月以降

居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日

施設系サービス:算定を開始する月の1日

処遇改善計画書 令和7年4月及び5月

令和7年4月15日

令和7年6月以降 算定を開始する月の前々月の末日

各種様式

【体制等状況一覧表等の届出(体制届出)】

【処遇改善計画書】

【その他(必要に応じて提出)】

提出先

 575-8501 

 大阪府四條畷市中野本町1番1号

 四條畷市 高齢福祉課 指定・指導担当

留意事項

 複数事業(サービス)の処遇改善計画書を一括して作成する場合において、四條畷市以外の指定権者の指定を受けている事業所が含まれる場合、それぞれの指定権者へ届出が必要な点にご留意ください。

  • 訪問介護(介護給付)や通所介護(介護給付)等に関しては、事業を所管する指定権者(大阪府等)への届出が必要です。

 処遇改善計画書等の届出時点では、原則、届出内容を証明する資料(根拠資料)の提出は求めませんが、以下の点にご留意ください。

  • 届出内容を証明する資料等は適切に保管し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
  • 処遇改善計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないのにもかかわらず、加算の届出を行う等)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること。

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