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介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入
介護保険制度では、要介護者(要支援者を含む)住み慣れた自宅で生活を送れるよう、福祉用具購入費の一部を支給しています。
対象要件
次の要件をすべて満たす住宅改修が対象です。
- 被保険者が福祉用具の購入日にて、要介護認定を受けていること
- 着工日と完成日が介護認定有効期間内であること
- 被保険者証に記載の住所で、実際に在宅生活していること
- 福祉用具購入の必要性が認められていること
- 特定(介護予防)福祉用具販売事業所の指定を受けた事業所から購入していること
特定(介護予防)福祉用具販売事業所
- 指定指定事業所は下記リンク先で検索してください。
介護事業所・生活関連情報検索<外部リンク> - 指定に関する問い合わせは、下記リンクを参照ください。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 指定申請について【大阪府】<外部リンク>
支給限度基準額(支給上限額)
福祉用具購入費の支給限度基準額は、要介護度にかかわらず年間(会計年度)10万円です。
注意事項
- 10万円のうち、負担割合証に記載された割合(1~3割)は自己負担となります。
- 10万円を超えるを購入を行う場合、超えた費用分は全額自己負担になります。
- 保険料の滞納により給付制限を受けている方は、3割負担または4割負担になります。
- 同一品目の購入はできません。ただし、経年劣化等により購入の必要がある場合は、理由書および劣化箇所のわかる写真の提出が必要です。
対象となる福祉用具の種類
支給対象の福祉用具は、次のとおりです。
- 腰掛便座
- 和式便器に設置し、腰掛式に変換するもの
- 洋式便器に設置し、高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で、便座からの立ち上がり時の補助機能を有するもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(ポータブルトイレ)
- 自動排泄(はいせつ)処理装置の交換可能部分
- 排泄(はいせつ)予測支援機器
- 入浴補助用具
- 入浴用いす(シャワーチェア)
- 入浴用手すり(工事が必要ないもの)
- 浴槽内いす
- 入浴台(入浴用グリップ)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具部分
- スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ
- カナディアンクラッチ
- ロフストクラッチ
- プラットホームクラッチ
- 多点杖
福祉用具の購入後に、次の書類を高齢福祉課窓口へ提出してください。
申請書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)
- 委任状(申請手続きを本人または家族以外が行う場合)
- 福祉用具購入を要する意見書(様式第2号)
- 購入する福祉用具に関する資料(カタログ)
- 破損した箇所を写した写真【※再購入する場合】
- 設置場所を記した平面図【※浴室内すのこ、スロープ購入の場合】
- 段差の高さがわかる写真【※スロープ購入の場合】
- 設置前と設置後の写真【※スロープ購入の場合】
- 請求書(被保険者あて)
- 領収証(被保険者あて)