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木造住宅除却工事における補助制度

ページID:0082802 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

四條畷市では、一定の要件を満たす木造住宅に対して除却工事に要する費用の一部を補助します。

ちらし

1.補助対象となる要件等

補助対象となる木造住宅

次の要件にすべて該当する木造住宅となります。

  1. 本市に存する木造住宅であること。

  2. 除却工事施行者により除却工事が行われるもの。

  3. 原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅であること。

  4. 既に耐震診断されたもので、耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの、または国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下であるもの。誰でもできるわが家の診断 [PDFファイル/1.25MB]

  5. 四條畷市既存民間木造住宅耐震化促進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたものでないこと。

補助対象者

次の要件にすべて該当する方となります。

  1. 木造住宅を所有する個人の方です。
  2. 本市の市税の滞納がない方。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または四條畷市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない方。

補助の内容

補助金の交付の対象となる経費は、除却工事に要する費用とします。ただし、下記に掲げる補助額の中で一番少ない方の額となります。また、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

  • (1)除却工事に要した費用の23%の費用
  • (2)延床面積に39,900円/平方メートルを乗じた額の23%の費用
  • (3)上限500,000円
補助額算出例

除却工事費が、125万円の場合(50平方メートルの住宅)

除却工事費が、250万円の場合(100平方メートルの住宅)

(補助金額(1)の場合)

 1,250,000円×23%=287,500円

(補助金額(2)の場合)

 50平方メートル×39,900円/平方メートル×23%=458,850円

交付金額

 287,000円((1)を採用)

(補助金額(1)の場合)

 2,500,000円×23%=575,000円

(補助金額(2)の場合)

 100平方メートル×39,900円/平方メートル×23%=917,700円

交付金額

 500,000円(上限を採用)

 

2.申請手続きの流れ

フローチャート

フローチャートの画像

 

申請時に必要な書類

  1. 法第6条第4項に規定するこの建築物の確認済証の写しまたは法第7条第5項に規定する検査済証の写し(この書類が無い場合は、建築年月日または工事完了年月日が確認できるもの)

  2. 建物現況図(付近見取図、配置図、平面図)

  3. 現況写真

  4. 土地及び建物の登記事項証明書の原本(3か月以内に発行されたもの)

  5. 第3条第4号に掲げる要件に該当することが分かる書類(耐震診断報告書または誰でもできるわが家の耐震診断に基づく診断の結果)

  6. 除却工事工程表

  7. 建設業法(昭和24 年法律第100 号。)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類の写しまたは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第21条第1項の登録を受けたことを証する書類の写し

  8. 除却工事に要する費用の見積書及び内訳明細書(写し)

  9. 建築物を共有して所有している場合、建築物の所有者と土地の所有者が異なる場合、建築物の所有者と占有者または居住者が異なる場合にあっては、補助申請者以外の者の同意書(様式第2号)

  10. 委任状(必要な場合のみ)

  11. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3.補助金交付申請

申請は各年度の4月1日から12月28日までに行ってください。(令和6年度のみ5月13日から12月28日まで)ただし、12月28日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の休日ではない日をもってその期限とします。また、各年度の当初受付日(4月1日)は国の予算成立によって遅れることがあります。                                     (ただし、この改修工事がこの会計年度の2月末日までに完了する見込みであること)​


申請の実施戸数は、予算の範囲内とします。

4.関連ページ

他にも耐震診断や耐震改修工事の補助も行っております。詳細は下記URLにてご確認ください。

 

 

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