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終身建物賃貸借事業認可について

ページID:0081702 更新日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

終身建物賃貸借事業とは

 高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃借人が生きている限り存続し、死亡したときに終了する(相続性を排除する)借家人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。

 平成29年4月1日より、大阪府から四條畷市に権限が移譲されました。そのため、住宅を賃貸しようとする者は、市長の認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸借事業を実施することができます。

 平成31年1月15日に四條畷市終身建物賃貸借事業認可要綱を改定しました。

 申請の際は、要綱を読んでいただくほか、四條畷市終身建物賃貸借事業認可マニュアルも参考にしてください。

要綱及び申請書類等

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