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本市区域内で、主として建築物の建築又は特定工作物(コンクリートプラント、ゴルフコース、墓園等)の建設を目的とした土地の区画形質を変更する場合は、工事を着工する前に、許可申請書を提出して、大阪府知事の許可を得なければなりません。
詳しくは大阪府HP<外部リンク>でご確認をお願いします。