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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について
平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。
四條畷市内の当該家屋または土地について、この特例措置を利用するために税務署に提出しなければならない書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という。)を、都市整備部都市政策課にて発行いたします。
なお、このページでは令和6年1月1日以降の譲渡の場合について案内しています。令和5年12月31日以前の譲渡の場合や特例措置の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>
1.確認書の発行に必要な書類
(1)耐震基準(※)に適合する家屋を譲渡した場合
※ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定または令第23条第3項に規定する「国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準」(平成17年国土交通省告示第393号により定める基準)
- ア 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- イ 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- ウ 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
- エ 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等
- オ 相続又は遺贈による申請被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- カ 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として、次のいずれかの書類
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(※コピー可、宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る)
- 当所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [Wordファイル/104KB]
(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡した場合
- ア 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- イ 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- ウ 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
- エ 申請被相続人居住用家屋の敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等
- オ 相続又は遺贈による申請被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- カ 申請被相続人居住用家屋の「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
- キ 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として、次のいずれかの書類
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(※コピー可、宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る)
- 当所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
- ク 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないことを明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(その撮影日が記載されたもの)等
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [Wordファイル/110KB]
(3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合 又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却等がされた場合
- ア 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
- イ 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- ウ 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
- エ 申請被相続人居住用家屋の敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等
- オ 相続又は遺贈による申請被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は(1)、取壊し、除却又は滅失の場合は(2)のいずれか
(1)申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
(2)申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可) - カ 申請被相続人居住用家屋が「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は(1)、取壊し、除却又は滅失の場合は(2)のいずれか
(1)耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー及び申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった日(耐震改修工事の完了日)が確認できる書類として、工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
(2)申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可) - キ 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として、次のいずれかの書類
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(※コピー可、宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る)
- 当所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
- ク 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) [Wordファイル/113KB]
(1)(2)(3)被相続人が老人ホームに入所していた場合
上記のほかに別途添付書類が必要になりますので、各様式の確認表をご覧いただくか、詳細はお問い合わせください。
2.確認書の発行申請・発行の流れ
- (1)被相続人居住用家屋等確認申請書を作成し、必要書類を準備してください。
※ 申請書は、家屋または家屋及び敷地等を譲渡する場合(別記様式1-1)と、家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡する場合(別記様式1-2)の2種類あり、必要書類も異なりますのでご注意ください。 - (2)申請書に必要書類を添え、申請窓口(都市政策課)へ提出してください。
※ 申請については、窓口への持参のほか、郵送でも受け付けております。郵送での申請・発行をご希望の場合は、定形封筒に返戻郵送分の切手を貼付し申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒を同封の上、申請書等を都市政策課まで郵送してください。 - (3)申請書等の書類を都市政策課にて確認・審査の上、問題がなければ確認書を発行いたします。
※ 確認書の発行には、申請書等の書類の提出を受けた日から1週間程度の時間を要しますので、ご了承ください。また、申請書の記載内容に誤りがある場合や必要書類に不足がある場合等には、発行までにさらに時間を要することになりますので、時間に余裕をもった申請をお願いいたします。
3.申請書等の書類の提出先・お問合せ先
〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 都市整備部都市政策課 (四條畷市役所 東別館3階)
(電話番号)072-877-2121(代表) (ファックス番号)072-863-2026
(メールアドレス)tokei@city.shijonawate.lg.jp
4.その他
- 確認書の発行に係る手数料は無料です。
- 本市より確認書の発行を受けた場合でも本特例措置を受けられない場合があります。
- 本市が行う業務は、あくまで、確認書の発行のみです。本特例措置に係る申告に
ついては、税務署にしていただく必要がありますので、ご注意ください。
※ 本特例措置の手続の詳細や適用の可否等については、管轄の税務署へお問合せください。