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建築物敷地の緑化が義務付けられています

ページID:0069236 更新日:2019年1月11日更新 印刷ページ表示

義務となる建築物

敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築。ただし、増築については、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないものは除きます。

届出の内容

建築物の敷地における植栽の内容や維持管理の方法などを記載した緑化計画書及び緑化完了書の届出を行っていただきます。

緑化の基準

建築確認申請をされる場合の詳細につきましては、下記アドレスによりホームページをご覧ください。

大阪府ホームページ(建築物の敷地等における緑化を促進する制度)<外部リンク>