本文
業務用エアコンや冷凍冷蔵機器をお持ちの皆さんへ
フロン類が使われている業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際には、フロン排出抑制法に基づき、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。フロン類の回収後には、機器に残存しているフロン類が回収済みであることを証明する引取証明書が交付されます。交付された引取証明書の写しを機器とあわせて、廃棄物・リサイクル業者に引き渡してください。
フロン類は地球温暖化やオゾン層の破壊を引き起こします。業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を適切に廃棄しましょう。
詳細は、大阪府ホームページ「フロン排出抑制法の概要」でご確認ください。
フロン排出抑制法の概要<外部リンク>
お問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
電話番号:06-6210-9626


