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マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

ページID:0081569 更新日:2025年9月10日更新 印刷ページ表示

マイナ免許証について

マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始されます。一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を所有することが可能となります。

マイナ免許証に関する各手続は、マイナンバーカードに記載されている住所地の公安委員会で可能です。

なお、大阪府警察でマイナ免許証に関する手続が可能な場所は、門真運転免許試験場光明池運転免許試験場です。

マイナ免許証の概要や切り替え手続きについては、マイナ免許証に関する手続について(大阪府警HP)<外部リンク>をご確認ください。

※市役所ではマイナ免許証に関する手続きはしておりません。

マイナ免許証をお使いで、マイナンバーカードを更新される方へ

​令和7年9月1日より、マイナ免許証を利用している方がマイナンバーカードを更新する際、オンラインからの申請で新たに発行されるマイナンバーカードへ免許情報等をあらかじめ引き継ぐことができるようになりました。

マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎ(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>

※市役所での申請サポート(特急発行申請含む)、紙の申請書による郵送申請、証明写真機からの申請では、免許情報等の引継ぎを行うことができません。

免許情報等の引継ぎを行うには、必ず個人番号カード交付申請書の右下にあるQRコードを読み取り、ご自身でオンライン申請サイトから新しいマイナンバーカードの交付申請を行ってください。(QRコード付きの交付申請書の発行を希望する場合は、市民課または田原支所へお問い合わせください。)

オンライン申請以外の場合は新しいマイナンバーカードを受け取った後、従来どおり再度運転免許センターで再度手続きを行う必要があります。

※マイナンバーカードや電子証明書が失効しても、マイナ免許証の免許情報の有効性には影響しません。

オンラインで引継ぎ可能な方

以下の条件を満たす方に限られます。

  • 現在マイナ免許証またはマイナ経歴証明書をお持ちの方
  • 運転免許センター等において警察に署名用電子証明書を提出している方
  • 以下の理由によりマイナンバーカードの再発行を行う方
    1.現在お使いのマイナンバーカードの有効期間が3か月以内に迫っている方
    2.現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となった方

※条件を満たしているかどうかは市役所では確認できません。

注意事項

申請時に免許情報等の引継ぎを希望いただいても、以下の場合新たに発行されたマイナンバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。

  • 氏名または住所に署名用電子証明書の発行を行うことのできない一部の文字が用いられている場合
  • 入力された免許情報記録番号に誤りがあった場合
  • 直近で氏名・住所等の変更があった場合
  • 警察庁における確認の結果、処理対象外と判定された場合 等

上記のような場合も、新しいマイナンバーカードを受け取った後、従来どおり運転免許センターで再度手続きを行う必要があります。

マイナンバーカードの受け取りの際は、「交付通知書」に「免許情報/運転経歴情報記録:有」の記載があることを必ず確認してください。

詳しくはマイナ免許証に関する手続について(大阪府警HP)<外部リンク>をご確認ください。

問合せ先

大阪府警察本部

〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号:06-6943-1234 (代表)

​門真運転免許試験場

〒571-8555 門真市一番町23番16号
電話番号:06-6908-9121​