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コンピュータによる戸籍事務処理運用開始

ページID:0069202 更新日:2019年2月27日更新 印刷ページ表示

コンピュータによる戸籍システムが平成20年2月23日から稼動しました。

今までの戸籍は、出生、婚姻などの届け出があると、和紙にタイプライターや手書きで記載をしていました。また、戸籍謄・抄本の発行は申請のたびに戸籍簿から必要な部分だけをコピーしていました。

コンピュータ化後は、記載や証明書の発行などが迅速にでき、きれいで見やすい証明書が交付されます(本籍地が本市でない人の戸籍は、電算化の対象にはなりません)。

具体的な変更点(1) 戸籍の証明書の様式と名称

  • 証明書は、A4判縦長の用紙に横書きとなります。
  • 戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は、「個人事項証明書」に名称が変わります。
  • 証明書の用紙は、偽造防止用紙となります。

なお、証明書の発行手数料は、1通450円で現在と変わりません。

戸籍証明書の新旧対照表

名称

  • (旧)従来の証明 謄本、(新)コンピュータ化後 全部事項証明書
  • (旧)従来の証明 抄本、(新)コンピュータ化後 個人事項証明書

様式

  • (旧)従来の証明 B4判横長(謄本)、(新)コンピュータ化後 A4判縦長
  • (旧)従来の証明 B5判縦長(抄本)、(新)コンピュータ化後 A4判縦長

書式

(旧)従来の証明 文章縦書き、(新)コンピュータ化後 項目別横書き

用紙

(旧)従来の証明 普通紙、(新)コンピュータ化後 偽造防止用紙

公印

(旧)従来の証明 朱肉押印、(新)コンピュータ化後 黒色電子印

イメージ

イメージの画像1

(旧)従来の証明 今までの戸籍

イメージの画像2

(新)コンピュータ化後 新しい戸籍

具体的な変更点(2) 戸籍の記載内容

  • 新しい戸籍には法律の規定により、平成20年2月22日以前に死亡や婚姻などで除籍された人は記載されません。また、離婚などの事項が記載されない場合があります。こうした記載されない事項についての証明が必要な場合は、「改製原戸籍」を請求してください。(1通750円)
  • 戸籍の本籍地番に枝番がついている場合、「の」が削除されます。
    例「○○○番地の△△」から「○○○番地△△」
    なお、住所の枝番については削除されません。
  • 現在、戸籍に記載する文字は、常用漢字、人名用漢字、そのほか一般に通用する正字体に限られています。このコンピュータ化に伴い、書き癖、崩し字、誤字、略字などで記載されたこれまでの戸籍についても、正字体に置き換えることになります。

具体的な変更点(3) 戸籍の附票も変わります

  • 戸籍に記載されている人が、どこの市町村に住民登録されているかを把握するために、「戸籍の附票」があります。
  • 戸籍の附票もコンピュータ処理され、A4判縦長の横書きとなります。
    なお、証明書の発行手数料は、1通300円で現在と変わりません。
  • 新しい戸籍の附票は、最新の住所地(住民登録地)を記載し、住所の異動があった都度記録していきます。平成20年2月22日までの住所の履歴の証明が必要な場合は、「改製原戸籍の附票」を請求してください(1通300円)。

戸籍の届出の受付け及び証明書の発行は、コンピュータ化後も、現在と変わらず市民課と田原支所で行ってまいります。

問い合わせ

市民課・田原支所