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特定計量器(はかり)定期検査について【次回は令和8年度実施】

ページID:0079217 更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

私たちは日々の暮らしや経済活動を営む中で、ガス、水道、電気、灯油、ガソリンなどの使用量や肉、魚、菓子など多くの食料品の量などを様々な形で計量しています。
また、医療分野や健康管理にも様々な計器が使用されています。

大阪府計量検定所<外部リンク>では、みなさんの安心・安全を守るため、正しい計量が行われるよう計量器の検定や定期検査、立入検査などを行っています。 

1.「計量器」について

取引・証明などに使用する計量器には、検定若しくは指定製造事業者の検査に合格したものでなければ使用できま せん。このため、計量法で定める条件を満たすかどうか計量器1個ごとに検定(検査)を行い、合格した計量器には検定証印と基準適合証印のどちらかが付されています(計量法第16条)。

なお、取引・証明で使用する計量器に検定証印又は基準適合証印が付されていない場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます(計量法第172条)。

※「家庭用特定計量器基準適合マーク」(下記参照)が付された「はかり」は、取引や証明には使用できませんのでご注意ください。

計量法で規定する「取引」・「証明」(計量法第2条第2項​)
文言 内容
取引 有償無償を問わず、物又は薬務の給付を目的とする業務上の行為
証明 公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
証印
種類 マーク 内容
検定証印 「検定証印」 行政機関の規定に合格したもの
基準適合証印 基準適合証印の画像 指定製造事業者の検査に合格したもの
家庭用特定計量器基準適合マーク
(丸正マーク)
家庭用特定計量器基準適合マーク 家庭で使用される体重計、料理用はかり、乳児用はかりなどで、国が定めた製造上の基準に適合したものだけにつけることができるもの
取引・証明には使用不可

 

2.定期検査が必要な「計量器」

検定証印や基準適合証印が付された正確な計量器も使用しているうちに誤差を生じる場合があります。
そこで、取引や証明に使用されている「計量器」は、正確性を維持するため2年に1度法定の定期検査を受けることが義務付けられており、この検査を 「特定計量器定期検査」と言います​(計量法第19条第1項)。

これに違反すると50万円以下の罰金が科せられます。(計量法第173条)

この定期検査は、地域ごとに決められた検査会場で計量行政機関から指定を受けた指定定期検査機関が実施します。(大阪府は、一般社団法人大阪府計量協会<外部リンク>を指定)
​ただし、国家資格である計量士が行う検査を受けたときは、定期検査が免除されます(代検査)。

定期検査の対象となる特定計量器

  1. 物を静止状態で計量する非自動はかり
    (ア)目量が10mg以上であって目盛標識の数(0目盛を含む)が100以上のもの。
    (イ)天びんや等比皿手動はかりのうち、表記された感量が10mg以上のもの。
  2. 分銅
    (ア)表記量が10mg以上のもの。
  3. はかりと一緒に使用するおもり(定量おもり及び定量増おもり)

定期検査の対象となる計量器の例

  1. 商店・スーパー等で商品の売買(パック詰めも含む)で取引にはかりを使用している。
  2. ゴルフ場・釣り堀・貴金属関係(質屋)で取引にはかりを使用している。
  3. 農協・漁協等で使用している納品検収で取引にはかりを使用している。
  4. 工場等の材料購入、製品の販売用で取引にはかりを使用している。​
  5. 病院・診療所・薬局等の調剤用で取引にはかりを使用している。
  6. 宅配便で取引にはかりを使用している。
  7. 病院・学校等で証明用に体重計を使用している(健康診断、特定健康診査用)。
  8. その他取引・証明に使用するはかり。

 対象外となる計量器の例

  1. 工場等で品質管理や原料の調合用等工程管理に使用しているはかり。
  2. 飲食店・喫茶店等で調理用に使用しているはかり。(キッチンスケール等)
  3. 銭湯・旅館・家庭で目安用に使用している体重計。(ヘルスメーター等)

注:「家庭用特定計量器」に該当する場合は定期検査を受けることができません。

定期検査が免除となる場合

定期検査免除(新品)

検定証印又は基準適合証印に記載されている年月表示の翌月1日から1年を経過していない「計量器」については、定期検査が免除されます。

四條畷市では令和6年10月に定期検査を実施するため、「2023(令和5年).10」以降の年月が表示されている場合は免除となります。

代検査

運搬が困難であったり、営業に支障があるなど指定された検査会場に「計量器」を持っていけない場合、「計量器」の使用場所へ国家資格を持つ計量士が、大阪府知事の定期検査に代わって現場に出向いて行う検査のことです。(ただし、出張旅費等が別途かかります)
計量士が定期検査期日前までに検査を行い、その旨を知事に届け出たときは、大阪府知事が実施する定期検査は免除されます。

3.「定期検査」について

大阪府での定期検査は、特定市区域を除く市町村の区域を奇数年と偶数年に分けて実施しています。実施期日等は、大阪府知事の告示によって決定します(計量法第21条)。

計量器の能力により、定期検査の種別が異なります

表1
種別 対象となる計量器
集合検査
  • ひょう量が1t以下のもの
所在地検査
  • 土地、建物などに固定され移動できないもの
  • ひょう量が1tを超えるもの

ひょう量」とは・・・
計量器が精度を保って測定できる最大値。ひょう量については、ほとんどの計量器に表記されていますが、ひょう量の代わりに「使用範囲○○kg~○○kg」と表記されているものもあります。この場合、使用範囲の最大の量が、ひょう量となります。

集合検査

大阪府が指定する場所で検査を行います。
詳しくは、「4.令和6年度 四條畷市「特定計量器定期検査」について」を確認してください。

所在地検査

はかりの設置場所で検査を行います。
検査手数料の他、検査に使用する分銅の運搬費用等、別途経費がかかります。
詳しくは、指定定期検査機関である一般社団法人大阪府計量協会<外部リンク>に確認してください。

4.四條畷市「特定計量器定期検査(集合検査)」について

大阪府での定期検査(集合検査)は、特定市区域を除く市町村の区域を奇数年と偶数年に分けて実施しています。実施期日等は、大阪府知事の告示によって決定します(計量法第21条)。

四條畷市は、令和6年度(2024年)定期検査実施区域となっています。

定期検査実施にあたり、四條畷市地域振興課が市内事業者対して事前調査を実施し、検査対象となる計量器を取りまとめを行います。

☆令和6年度の定期検査は終了しました☆(次回は、令和8年度実施予定です)

(1) 定期検査日時・会場

表2
実施日 検査時間 検査会場 住所
令和6年10月8日(火) 10:30~15:30 四條畷市市民総合センター
展示ホール
TEL 072‐879‐2121
四條畷市中野三丁目5番25号
令和6年10月9日(水) 10:30~15:30 大阪東部農業協同組合
田原支店
TEL 0743-78-3528
四條畷市大字下田原1485号
令和6年10月10日(木) 10:30~15:30 四條畷市市民総合センター
展示ホール
TEL 072‐879‐2121
四條畷市中野三丁目5番25号

(2) 事前調査 (令和6年7月実施)

2年前に定期検査を受検した事業者に対して、定期検査受検依頼及び対象計量器確認(新たに計量器等を購入、廃業など内容の変更)の案内を送付しています。
記載内容に変更がある場合は、下記フォームより報告を行ってください。

また、開業したなど新たに検査の対象となる場合は、下記フォームより報告を行ってください。

(3) 定期検査通知書の送付 (令和6年9月下旬ごろ)

定期検査の2週間~10日前を目途に、報告いただいた内容をもとに対象事業者へ「定期検査通知書」(ハガキ)を​一般社団法人大阪府計量協会より送付します。
ご不明な点は一般社団法人大阪府計量協会<外部リンク>へ連絡してください。

【記載内容】

  • 検査にあたっての注意事項
  • 検査日時
  • 検査場所
  • 持参物(受検する「計量器」、ハガキ、手数料)

(4) 検査当日

持参物を忘れずに検査場所へお越しください。
​なお、検定手数料については、大阪府商工行政事務手数料条例第7条第4項及び第12項で定められています
詳しくは、「定期検査・一般計量証明検査手数料<外部リンク>」を確認してください。

持参物

※検定手数料は現金のみの取り扱いですのでご注意ください。

6.問い合わせ先

大阪府計量検定所 検査課<外部リンク>【実施主体】

〒574-0055
大東市新田本町11番37号
TEL 072-872-7877
FAX 072-872-6515

一般社団法人 大阪府計量協会<外部リンク>【大阪府指定定期検査機関】

〒574-0055
大東市新田本町11番37号(大阪府計量検定所内)
TEL 072-874-9955
FAX 072-874-9157

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