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(大阪府)条例指定NPO法人(「市民公益税制」4号指定制度)について

ページID:0076401 更新日:2021年9月28日更新 印刷ページ表示

(大阪府)条例指定NPO法人とは

大阪府では、地域における民間公益活動の活性化により地域課題の解決促進を図ることを目的に、地域で公益的な活動を実施するNPO法人を条例で指定し、このNPO法人に対して府民が寄附を行った場合に、個人府民税の税額控除を行う制度(「市民公益税制」4号指定制度)を、平成27年6月1日から実施しています。

条例指定特定非営利活動法人(条例指定NPO法人)とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって住民の福祉の増進に役立てるものにつき、条例等で定めた基準に適合したものとして大阪府の条例による指定を受けたNPO法人をいいます。

詳しくは、こちら(大阪府のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。