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工場立地法の届出について
概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場立地に関する調査を実施し、準則等を公表し、勧告、命令を行うことで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、届出が必要です。
対象工場
業種
- 製造業
- ガス供給業
- 熱供給業
- 電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
ただし、日本標準産業分類によりますので、リンク先で必ず確認をしてください。
規模
以下のどちらかに該当する工場(特定工場)
- 敷地面積 9,000平方メートル以上
- 建築面積 3,000平方メートル以上
届出が必要な行為及び提出期限
内容 | 届出名 | 提出期限 |
---|---|---|
特定工場を新設する又は以下の変更により特定工場となる場合
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特定工場新設(変更)届出書(一般用) [Wordファイル/157KB] ※実施制限期間の短縮を希望する場合は、「 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [Wordファイル/82KB]」で申請してください |
着工90日前まで (30日まで短縮可能) |
以前に新設(変更)届を提出している場合で、かつ下記の変更があった場合
ただし、次の場合を除きます。
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||
名称(個人の場合は氏名)又は所在地(住所)を変更する場合 |
氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/23KB] | 速やかに |
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合 | 特定工場承継届出書 [Wordファイル/22KB] | |
廃業又は特定工場でなくなった場合 | 特定工場廃止届出書 [Wordファイル/28KB] | |
届出内容を修正するとき | 特定工場新設(変更)届出の修正について [Wordファイル/28KB] | |
届出を取り下げるとき | 特定工場新設(変更)届出の取下げについて [Wordファイル/28KB] |
準則の内容
※昭和49年6月28日以前から設置している工場については、緩和措置があります
勧告・変更命令・罰則
準則に適合しない場合、是正の勧告を実施し、勧告に従わない場合は、変更命令を実施します。
変更命令に違反した場合等に、罰則規定があります。
用語の定義
1 生産施設(工場立地法施行規則<外部リンク>第2条)
次の施設(地下に設置されるものを除く)
- 以下を形成する機械又は装置(以下「製造工程等形成施設」という)が設置される建築物
- 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)
- 電気供給業における発電工程
- ガス供給業におけるガス製造工程
- 熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置が設置される建築物
- 製造工程等形成施設で1の建築物の外に設置されるもの
※製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であつて周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く
2 緑地(工場立地法施行規則<外部リンク>第3条)
次の土地又は施設(建築物その他の施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という)に設けられるものであつて、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
3 緑地以外の環境施設(工場立地法施行規則<外部リンク>第4条)
次の土地又は施設であつて工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
参考リンク
- 日本標準産業分類<外部リンク>
- 【経済産業省HP】工場立地法<外部リンク>