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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定について
1.先端設備等導入計画の概要
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が作成する設備投資による労働生産性の向上を目的とした計画です。
認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受け、この計画を市へ提出、認定を受けることで、様々な支援措置を受けることができます。
詳しくは「6.参考」をご確認ください。
四條畷市導入促進基本計画
四條畷市では、市内中小企業者の労働生産性の向上を実現する取組を支援するため、平成30年(2018年)7月10日付けで国からの同意を得て、「導入促進基本計画」を策定していました。
今回、計画期間の満了に伴い、新たな「導入促進基本計画」を下記のとおり策定しました。この計画に基づき、市内中小企業等が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
計画期間
令和7年(2025年)4月1日~令和9年(2027年)3月31日
2.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、
- 計画期間内に
- 労働生産性を一定以上向上させるため
- 先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」等に合致する場合
に認定を受けることができます。
具体的な要件は以下のとおりです。
主な要件 | 内容 | ||||||||
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計画期間 | 3年間、4年間または5年間 | ||||||||
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の計算式 |
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 減価償却資産の種類
※固定資産税の特例措置の対象となる設備は、さらに一定の条件が加わります。 |
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計画内容 |
|
【補足】中小企業者の定義
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下記表の要件を満たす会社及び個人事業主等です(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者)。
なお、本市が認定を行うのは、本市内事業所において設備投資が行われる場合に限ります。
また、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者との定義とは異なります。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|
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製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
※1 上記「卸売業」から「旅行業」まで以外の業種が該当
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
3.「先端設備等導入計画」の認定の流れ
- 認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関が事前確認書を発行
- 四條畷市に先端設備等導入計画の認定を申請
- 四條畷市が先端設備等導入計画を認定
- 先端設備等の取得
※設備取得後に認定を受けることはできません。
提出前の事前準備
先端設備等導入計画は、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要です。
お近くの認定経営革新等支援機関は、認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁)<外部リンク>からご確認ください。
4.申請方法
(1)提出先
(ア)窓口
四條畷市役所東別館1階 地域振興課
【平日】8:45~17:15
(イ)郵送
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市市民生活部地域振興課 あて
「先端設備等導入計画認定申請書類」在中
(2)提出書類
提出する前に必ず申請書類一式の写しを取り、お手元に保管してください。
申請書類の内容を確認させていただく場合があります。
(ア) 新規申請
No | 提出物 | 必須 | データ |
---|---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 | 〇 | 【様式】 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB] |
2 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | 〇 | 【様式】 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB] |
3 | 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 | 〇 ※1 |
【様式】 【参考資料:企業→認定経営革新等支援機関への依頼の際に使用】 【参考資料(記載例)】 |
4 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 | 〇 ※1 |
|
5 | リース契約見積書(写し) | 〇 ※2 |
|
6 | (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) | 〇 ※2 |
|
7 | 先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書 | 〇 | 【様式】 先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書 [Wordファイル/14KB] |
8 | 委任状 |
〇 |
【様式】 委任状 [Wordファイル/12KB] |
9 | 返信用封筒 ※宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください (送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパックの使用を推奨しています) |
〇 ※4 |
|
※1:固定資産税の特例措置を受けたい場合は必須
※2:固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は必須
※3:代表者・本人以外が申請する場合は必須
※4:郵送で認定書を受け取りたい場合は必須
(イ) 変更申請
先端設備等導入計画を変更(設備の変更や追加取得など)する場合は、必ず事前に変更手続きが必要です。
なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることできるのは新規申請時のみですので、変更申請時に追加することはできません。
No | 提出物 | 必須 | データ |
---|---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 ※認定を受けた最新の「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記箇所については変更点がわかりやすいよう下線を引いてください |
〇 | 【様式】 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB] |
2 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 ※最新の確認書を修正する形で作成し、変更・追記箇所については変更点がわかりやすいよう下線を引いてください |
〇 | 【様式】 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB] |
3 | 先端設備等導入計画(変更前)及び認定通知書の写し ※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください |
〇 | |
4 | 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 ※最新の確認書を修正する形で作成し、変更・追記箇所については変更点がわかりやすいよう下線を引いてください |
〇 ※1 |
【様式】 【参考資料:企業→認定経営革新等支援機関への依頼の際に使用】 【参考資料(記載例)】 |
5 | リース契約見積書(写し) | 〇 ※2 |
|
6 | (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) | 〇 ※2 |
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7 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 | 〇 ※3 |
|
8 | 先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書 | 〇 | 【様式】 先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書 [Wordファイル/14KB] |
9 | 委任状 | 〇 ※4 |
【様式】 委任状 [Wordファイル/12KB] |
10 | 返信用封筒 ※宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください (送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパックの使用を推奨しています) |
〇 ※5 |
※1:固定資産税の特例措置を受けたい場合は必須
※2:固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は必須
※3:雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などは必須。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。
※4:代表者・本人以外が申請する場合は必須
※5:郵送で認定書を受け取りたい場合は必須
5.支援措置
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社等を除く) |
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設備要件 | 年平均の投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備 | |||||||||
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い崇徳する装備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他要件 |
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特例措置 |
※令和9年3月31日までに取得した設備 |