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消費生活相談員を募集します!

ページID:0068971 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

四條畷市では、次のとおり消費生活相談員の採用選考を実施します。

1 職務内容

  1. 消費者からの消費生活に関する相談及びあっせんの処理
  2. 消費者意識の普及及び向上並びに消費者問題の啓発及び教育
  3. 市が主催する会合等での講演または相談業務
  4. 相談員としての知識の向上等を図るための学習及び研修会等への参加
  5. 市長が指示する研修会等への参加
  6. その他市長が必要と認める事項

2 勤務条件

 

(1)任  期

令和8年4月1日~令和9年3月31日(更新あり)

(2)勤務日数及び時間

月・火・水・金曜日

10時00分~16時00分(休憩時間12時~12時45分)

木曜日

10時00分~12時00分

を含む、20時間程度 日にち・時間応相談

(3)勤務場所

四條畷市役所

(4)報 酬

報酬月額 161,043円~(週20時間の場合)

(本市での勤務実績に応じて加算される場合があります)

その他通勤手当、期末・勤勉手当等支給

(5) 休暇等

年次有給休暇、その他特別休暇

(6)休 日

土・日・祝日・年末年始(12月29日~31日及び1月1日~3日)

(7)社会保険等

健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害補償制度の適用

3 募集職種、受験資格及び採用予定人員

 

職  種

会計年度任用職員(消費生活相談員)

採用予定人員

2名

受験資格

 

 

次の(1)、(2)、(3)、(4)のいずれかの資格を有する方

(1)消費生活相談員(国家資格)

(2)消費生活専門相談員(国民生活センター認定資格)

(3)消費生活アドバイザー(日本産業協会認定資格)

(4)消費生活コンサルタント(日本消費者協会認定資格)

(性別・学歴は問いません)

※次のいずれか一つに該当する人は、受験することができません。

(1)拘禁刑(禁錮刑)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
(2)四條畷市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し、刑に処せられた人
(4)日本国憲法執行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

4 選考方法等

(1)選考日時及び場所 令和8年2月14日(土曜日)実施予定
    ※ 別途メール・電話で連絡いたします。 

    <受付場所> 四條畷市役所 東別館1階 消費生活センター
    <試験会場> 四條畷市役所 会議室

住所:四條畷市中野本町1-1
電話:072-877-2121 

(2)選考方法
    筆記・面接

(3)選考結果の発表
    選考結果は合否にかかわらず、受験者本人あて文書で通知します。
     ※電話での回答はいたしません。

5 受験受付について

受付期間 

令和8年1月19日(月曜日)~2月6日(金曜日)

申込方法

申込フォームからの申込

下記の申込フォーム(リンク)からご応募ください。

※期間を過ぎると受付はできませんので余裕をもって申込を完了してください。

消費生活相談員申込フォーム<外部リンク>

 

持参または郵送による申込

※ホームページからお申し込みできない場合は下記の書類をご準備のうえ、郵送・窓口持参でお申し込みください。

(1)提出書類

ア.  履歴書(市販のもの)

   写真の貼付…履歴書の写真欄に写真1枚(申込前3か月以内に撮影した
   上半身、脱帽、正面向きで写っているもの)を必ず貼ってください。
   (選考日時をお知らせするためメールアドレスをご記入ください。)

イ. 受験資格に該当する事を証明する書類
   資格を証する書類の写し

ウ. 110円分の切手を貼った返信用封筒(長形3号)
   郵便番号・住所・氏名を記入して下さい。

 

(2)申込書の提出先

    〒575-8501 四條畷市中野本町1番1号 

    四條畷市 市民生活部 消費生活センター

    ※持参の場合は(土・日曜日を除く)8時45分~17時15分

 

※受験手続上の注意

  1. 提出書類の記載事項等に不備があるときは受付できません。
  2. 1により生じた遅延のほか、いかなる理由であっても受付期間経過後の受付は一切いたしませんので、お早めに受験手続きをしてください。
  3. 受付後、提出された書類は、返却できません。