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後期高齢者医療費一部負担金免除制度について
被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持している方が、おおむね過去1年以内に以下のような事情により、病院等に支払う医療費の自己負担額の支払いが困難になったと認められる場合に、医療費の一部負担金を6ヶ月を限度に免除を受けることができる場合があります。
- 風水害、火災等の災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき。
- 死亡もしくは心身に重大な損害を受けまたは長期入院したとき。
免除が認められるには、一定の基準がありますので、保険年金課までお問い合わせください。


