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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0128338 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

本件の概要

平成25年から平成27年の3か年にかけて実施された生活保護基準の引下げ改定をめぐる訴訟において、令和7年6月27日に最高裁は、国の判断の過程及び手続に過誤や欠落があったとして、平成25年に実施した原告に対する基準改定の決定を取り消す旨の判決が示されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、新たな基準に基づき引下げされた差額分の一部を追加支給する方針を決定したことから、四條畷市においても当時の受給者の方に対して追加給付を実施いたします。

 

※本件の詳細については、以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(厚生労働省HP)<外部リンク>

 

四條畷市における今後の対応について

現在、四條畷市においても追加給付の準備を進めているところです。

詳細が決まり次第、当ページ上等でお知らせいたします。

なお、現在、国が相談センターを開設しておりますので、制度概要等については以下へお問い合わせください。

 

   お問い合わせ先

   最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

   【電話番号】0120-179-445