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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
- 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
- この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、新たな基準に基づき引下げされた差額分の一部を追加支給する方針を決定したことから、四條畷市においても当時の受給者の方に対して追加給付を実施いたします。
※追加給付の詳細については、以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)や相談センターへのお問い合わせによりご確認ください。
「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(厚生労働省HP)<外部リンク>
お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
【電話番号】0120-179-445

対象となる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
※なお、「死亡者」については追加給付の対象外となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給されていた期間、加算の有無等により異なります。
支給までの流れ
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)
- 追加給付にかかる申出は不要です。
- 対象世帯への追加給付は令和8年8月7日(金曜日)に行います。
- 給付の内容等については、決定通知書でお知らせいたします。
保護受給中世帯(過去の保護受給歴分)
- 追加給付にかかる申出が必要です。
- 現在保護受給中であり、平成25年8月から令和8年3月の期間に四條畷市で複数回保護を受給していた場合、追加給付の対象となる場合があります。それぞれの期間毎に申出が必要です。
【申出方法】
受付窓口に申出書や添付書類等を提出してください。(郵送での申出も可能です。)
【申出書類様式】
・申出書 [Wordファイル/67KB] 申出書 [PDFファイル/224KB]
・委任状 [Wordファイル/37KB] 委任状 [PDFファイル/58KB]
【申出期間】
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※令和8年8月3日(月曜日)から受付開始
保護廃止世帯
- 追加給付にかかる申出が必要です。
- 四條畷市にて平成25年8月から令和8年3月の期間に保護を受給していた場合、追加給付の対象となる場合があります。他の自治体で保護を受給していた場合は、その自治体での申出が必要です。
【申出方法】
受付窓口に申出書や添付書類等を提出してください。(郵送での申出も可能です。)
【申出書類様式】
・申出書 [Wordファイル/67KB] 申出書 [PDFファイル/224KB]
・委任状 [Wordファイル/37KB] 委任状 [PDFファイル/58KB]
【申出期間】
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※令和8年8月3日(月曜日)から受付開始


