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公示送達について【税務課】

ページID:0128090 更新日:2026年7月13日更新 印刷ページ表示

インターネットによる公示送達(令和8年5月21日から)

 納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで市税に係る公示送達は四條畷市役所前の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページで公示送達の掲示を行います。

禁止事項

 当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
3.当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラムまたは当該ソースコード等の公開

個人情報の取扱いについて

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公示送達一覧

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