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学校給食費の滞納者に対する取組について

ページID:0127901 更新日:2026年6月18日更新 印刷ページ表示

令和8年3月分までの学校給食費はお支払いいただく必要があります

学校給食の運営にかかる経費は、学校給食法第11条に規定されており、

人件費、施設及び設備に要する経費等は設置者である市の負担、

食材費は保護者の負担とされています。

令和8年度は市立小中学校の児童生徒の学校給食費は無償化となりますが、

令和8年3月分までの学校給食費はお支払いいただく必要があります。

 

期限を守って納入いただいた保護者の皆様との公平性を保つため、

学校給食費の滞納者へは、「督促状」「催告書」等の文書による通知、

自宅訪問等による催告を行い、確実に納入していただくようお願いしています。

しかし、文書や自宅訪問等による納入の依頼をしたにも関わらず、

納入が確認できない、納付相談の連絡がない、連絡が取れない、

納付相談後の納入が履行されない、などの滞納者については、

今後法的措置を含めた対応を検討してまいります。​