本文
インターネット公売(動産)落札後の手続き
インターネット公売(動産)落札後の手続き
1.四條畷市からの連絡(メール及び電話)
- 最高価申込者(以降「落札者」という。)の決定後に、四條畷市から落札者へメールを送信し、落札された公売財産の売却区分番号などをお知らせします。このメールは必ず開封してください。
- 入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、以下の連絡先まで必ず電話連絡してください。
《連絡先》四條畷市役所財務部徴収対策課 インターネット公売担当
072-877-2121(平日9時から16時30分の間にお願いします。)
- 四條畷市からメール送信後、KSI官公庁オークションへ登録された電話番号へ四條畷市より連絡します。
- その際に、売却区分番号、住所又は所在地、氏名又は名称、日中の連絡先、買受代金の納付方法、公売財産の引き取り方法などを確認させていただくことになります。
2.買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です。)
落札者は、売却決定を受けた後、買受代金納付期限までに下記(1)~(4)いずれかの方法により、買受代金(*)を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません。
(*)買受代金は落札価額から公売保証金を差し引いた金額です。
(1)買受代金を直接持参で納付する場合
- 買受代金納付期限までに、現金により、買受代金を四條畷市役所財務部徴収対策課まで持参し、納付してください。
- 落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)以外の方が、直接持参納付をされる場合は、四條畷市に対して、委任状の提出と代理人の本人確認書類(運転免許証など)の提示が必要です。
(2)現金書留にて納付する場合
- 下記の送付先まで送付してください。
《送付先》〒575-8790 大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 財務部徴収対策課 インターネット公売担当 宛
- 現金書留による送付は、金額が50万以下の場合のみ可能です。また、郵送料は落札者の負担となります。
- 買受代金納付期限までに四條畷市が現金書留の到着を確認し、納付確認できる必要があります。
(3)四條畷市の指定する口座へ銀行振込
- 落札者に送信するメールに記載の四條畷市振込先まで振込してください。
- 銀行振込にかかる振込手数料は、落札者の負担となります。納付額が落札価格に満たない場合、落札できません。
- 買受代金納付期限までに四條畷市が振込を確認し、納付確認できる必要があります。
(4)郵便為替にて納付する場合
- 下記の送付先まで送付してください。
《送付先》〒575-8790 大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 財務部徴収対策課 インターネット公売担当 宛
- 郵便為替による送付は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、発行手数料や郵送料は落札者の負担となります。
- 買受代金納付期限までに四條畷市が為替証書の到着を確認し、納付確認できる必要があります。
3.必要書類の提出、公売財産(動産)の引き取り等
買受代金納付時の必要書類
- 買受代金を納付すると同時に、以下の必要書類を提出していただきます。
・四條畷市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
・メールに添付されている次のファイル(必要事項を記入してください。)
「最高価申込者連絡先記入書」
「買受代金納付書」
「保管依頼書」(※買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合に必要となります。)
・本人確認書類
落札者が個人の場合は運転免許証、マイナンバーカード等の写真付きのもの
落札者が法人の場合は商業登記簿謄本(登記事項証明書)およびその代表者の本人確認書類。
- 買受代金の納付が振込や現金書留、郵便為替のときは、その郵送と同時に必要書類も郵送してください。郵送料は落札者の負担となります。
- 手続きの詳細については、落札者へ四條畷市から連絡をさせていただきます。
公売財産(動産)の引き取りについて
- 公売財産(動産)の引き取りについては、四條畷市役所財務部徴収対策課の窓口にて、買受代金の納付確認後、その場で受け渡しとなります。
- 万一、買受代金納付時に引き取りが困難な場合は、保管依頼書を提出してください。ただし、買受代金納付後に保管料が発生する場合、その費用は落札者の負担となり、買受代金納付後の保管中に公売財産が破損・紛失する等の被害が発生しても四條畷市は責任を負いません。
- 遠方等の理由で、公売財産の郵送を希望される場合は、送付依頼書を提出してください。ただし、送料は落札者負担となり、輸送途中の事故等で公売財産が破損・紛失する等の被害が発生しても四條畷市は責任を負いません。
- 落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が、公売財産の引き取りを行えない場合、代理人が落札者に代わって行うことができます。その場合、委任状の提出と代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。
【ご注意】落札者が法人で、その従業員の方が引き取りを行う場合は、その従業員が代理人となるため、委任状の提出が必要です。


