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四條畷市サイバーセキュリティを確保するための方針について
四條畷市サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の長、議会及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、従来から策定している本市の情報セキュリティポリシーのうち、「情報セキュリティ基本方針」を市長部局及び各行政委員会等と共有することとし、その内容を改定のうえ、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
なお、「情報セキュリティ対策基準」については、本市のセキュリティの状況を基に策定しており、公にすることにより本市の情報セキュリティに重大な支障を及ぼすおそれがあることから、非公開としております。何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
これを踏まえ、従来から策定している本市の情報セキュリティポリシーのうち、「情報セキュリティ基本方針」を市長部局及び各行政委員会等と共有することとし、その内容を改定のうえ、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
なお、「情報セキュリティ対策基準」については、本市のセキュリティの状況を基に策定しており、公にすることにより本市の情報セキュリティに重大な支障を及ぼすおそれがあることから、非公開としております。何卒ご理解くださいますようお願いいたします。


