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自転車の交通違反に反則金が科されます!
自転車に関する道路交通法が改正されます
令和8年4月1日、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。113種類の交通違反に対して3,000円~1万 2,000円の反則金が定められています。酒酔い運転などの悪質な違反行為は、これまでどおり赤切符が交付され、刑事罰の対象です。
詳細は以下の警視庁ホームページ、大阪府警察ホームページをご確認ください。
道路交通法の改正について(青切符についても含む)(警視庁ホームページ)<外部リンク>
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用について(令和8年4月1日施行)(大阪府警察ホームページ)<外部リンク>
また、4月22日(水曜日)に市民総合センターで制度の内容を学べる講習会を開催します(要申込)。詳細は以下のページをご確認ください。
主な違反行為と反則金額
携帯電話使用等(保持):12,000円
携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為
遮断踏切立入り:7,000円
車道の右側通行(通行区分違反):6,000円
信号無視:6,000円
一時不停止(指定場所一時不停止等):5,000円
無灯火:5,000円
二人乗り(軽車両乗車積載制限違反):3,000円
自転車ルールブック(警視庁)
・【概要資料】自転車を安全・安心に利用するために(自転車ルールブック)の作成<外部リンク>
・自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】<外部リンク>


