ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 人権・男女共同参画 > 人権 > 情報流通プラットフォーム対処法について

本文

情報流通プラットフォーム対処法について

ページID:0122158 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

情報流通プラットフォーム対処法(※旧:プロバイダ責任制限法)の施行について

情報流通プラットフォーム対処法(通称「情プラ法」)は、インターネット上の誹謗中傷や権利侵害情報への対応を強化するための法律です。本法は、2002年に施行されたプロバイダ責任制限法を改正したもので、インターネット上の違法・有害情報に対する削除要請対応の迅速化と、運用状況の透明化を義務付けるものです。
近年SNSや掲示板への書き込み等、インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっています。
このため、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の権利侵害等に対し、適切に対処できるよう2025(令和7)年4月より、「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。

主な内容について

(1)プラットフォーム事業者等の免責要件の明確化

(2)発信者情報の開示 

(3)大規模なプラットフォーム事業者等の義務(令和7年4月1日施行)

​ 対応の迅速化(権利侵害情報)

​  運用状況の透明化

詳細については、以下のリンクから総務省のホームページをご覧ください。
インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)<外部リンク>

指定された大規模プラットフォーム事業者と「サービス名」

一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者は、それぞれ削除申出窓口・削除基準を公表しています。

情報流通プラットフォーム対処法第21条に基づき届け出られた削除申出窓口及び削除基準 (一覧) [PDFファイル/221KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)