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四條畷市人権文化をはぐくむまちづくり条例

ページID:0116676 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

人権とは、「人間が人間らしく生きていく権利で、全ての人が生まれながらにして持っている権利」のことです。
市民一人ひとりの個性が尊重される人権文化豊かな社会の実現に向け、2003年(平成15年)12月に四條畷市人権文化をはぐくむまちづくり条例 [PDFファイル/167KB]が施行されました。

多様化、複合化する人権課題に対し、市では人権文化をはぐくむまちづくりを進めるために、さまざまな取組みを実施していきますので、市民、関係団体、事業者のみなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

 

四條畷市人権文化をはぐくむまちづくり条例

 

平成15年12月11日

                   条例第20号

 「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」と世界人権宣言はうたっています。このことは、すべての人が基本的人権を享有し、法の下に平等であると定めている日本国憲法と共通の理念であります。本市は、世界人権宣言45周年にあたる平成5年に人権尊重の思想をはぐくみあい、実践することを決意し「人権擁護都市」の宣言をいたしました。しかし、今なお人としての権利を踏みにじるような差別事象が見られるのが現状です。

市民一人ひとりはかけがえのない存在であり、それぞれの個性や価値観、生き方などの違いを認め合い多様性を尊重することが必要です。性別、障害の有無、社会的出身、あるいは人種や民族など本人が選ぶことができない事柄によって人としての生き方の可能性が不当に制約されたり、差別されることのない社会を築く必要があります。

市民すべてが自分らしさを輝かせ、様々な異なりをもった他者との出会いを通じて社会参加できる人権文化豊かな四條畷市の創造をめざして、この条例を制定します。

 (目的)

  1.  この条例は、人権文化をはぐくむまちづくりのため、市の責務と市民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策を積極的に推進し、すべての市民の人権が尊重される人権文化豊かな社会の実現に資することを目的とする。

 

 (市の責務)

  1.  市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の視点を施策に生かすとともに、市民の自主性を尊重して人権尊重の理念の普及を図るなど人権に関する施策の推進に努めるものとする。

 

 (市民の役割)

  1.  市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権が尊重される社会をめざして人権の文化がはぐくまれるまちづくりの実現に努めるものとする。

 

(施策の推進等)

  市は、人権に関する施策を効果的に推進するため、国、大阪府をはじめ、人権関係団体等との連携を図り、市民の人権意識の高揚を図る人権啓発、教育並びに人権問題に関する情報の収集及び提供等人権に関する施策を積極的に推進し、必要な推進体制の充実に努めるものとする。

 

(人権文化をはぐくむまちづくり審議会)

  市に、四條畷市人権文化をはぐくむまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策の推進に関する基本的事項を調査及び審議する。

3 審議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(補 則)

第6条  この条例に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から起算して6月を越えない範囲において規則で定める日から施行する。

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