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給与所得が複数ある場合の個人住民税の徴収方法について

ページID:0113820 更新日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示

令和8(2026)年度からの取り扱いについて

これまで、複数の勤務先から給与の支払いを受けていた場合で、本人の希望(申出)があった場合のみ、希望のあった給与所得にかかる個人住民税額を普通徴収(自分で納付)としておりましたが、令和8(2026)年度の個人住民税から、すべての給与所得について主たる給与の事業者(特別徴収義務者)からの特別徴収(給与からの天引き)とする取扱いに統一します。

変更の経緯及び理由

副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分等の給与に対する税額を普通徴収(自分で納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。


1.地方税法に則った取扱いとするため

地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、給与所得を特別徴収(給与からの天引き)と普通徴収(自分で納付)に分けて徴収することは規定されていません。


2.個人住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。

「特別徴収義務者用」の税額通知書は、毎月の給与から天引きすべき税額のみが記載されており、収入や控除の内訳は記載されません。

一方で、主たる給与の事業者(特別徴収義務者)を通じて皆様のお手元に届く「納税義務者用」の税額通知書には収入や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工をして送付しており、個人住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)を含め、他者に知られることはありません。

注意事項

給与・公的年金等に係る所得以外(営業所得や不動産所得、配当所得等)に対する個人住民税の納付方法は、確定申告書や市民税・府民税の申告書にその旨を記載することで従来のとおり普通徴収(自分で納付)とすることが可能です。(普通徴収を希望する場合は毎年申告が必要です。)
ただし、上記所得であっても確定申告書や市民税・府民税の申告書により普通徴収(自分で納付)とする旨の申し出がない場合は、給与所得と合算して特別徴収(給与からの天引き)とさせていただきますのであらかじめご了承ください。