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「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」及び「受託中小企業振興法」のお知らせ

ページID:0113796 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るため、令和8年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」が改正されます。
法改正の内容は【公正取引委員会】「(令和7年5月16日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について」<外部リンク>をご覧ください。

また、改正に伴い、取引に関する相談窓口「下請かけこみ寺」は令和8年1月1日より「取引かけこみ寺」に名称変更されます(サービス内容は名称変更前と変わりません)
​​下請かけこみ寺名称変更周知チラシ [PDFファイル/312KB]

主な改正内容

法改正の詳細については、各ホームページをご覧ください。

法律の題名・用語の変更

  • 「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(通称:取適法)」に
  • 「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」に
  • 「親事業者・下請事業者」は「委託事業者・中小受託事業者」に
  • 「下請代金」は「製造委託等代金」に

適用対象の拡大

  • 適用基準に「従業員基準」を追加
  • 対象取引に「特定運送委託」を追加

禁止行為の追加

  • 「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止
  • 「手形払」等を禁止

面的執行の強化

  • 事業所管省庁に指導・助言権限を付与
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