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新基準原動機付自転車について新基準原付の登録申請について
新基準原動機付自転車とは
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kW以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
なお、現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、2025年11月からの新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産が終了となりました。
※総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。
※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。新基準原付の詳細につきましては下記ホームページをご確認ください。
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて<外部リンク>
税率・ナンバープレート(標識)の交付について
ナンバープレートは総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色です。
なお、新基準原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は2,000円(年額)です。
新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡など)について
新基準原付 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(50cc相当)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、最高出力の要件を満たすことが必要です。また、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
1. 道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両の場合
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認します。
2. 型式認定番号を有さない車両の場合
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力が4.0kW以下であることの確認済書、又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。



