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【大阪府】「令和7年度 新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業」のお知らせ
大阪府では、新規性の高い優れた新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る中小企業を支援するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号及び地方公営企業法施行令第21条の13第1項第4号の随意契約の規定に基づき、新商品等を府の機関が随意契約での調達に努める「大阪府 新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業」を実施しています。
詳しくは、大阪府「大阪府中小企業新商品購入制度(新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業)」<外部リンク>をご覧ください。
対象
対象者
次のすべての事項を満たす中小企業者
- 中小企業等経営強化法<外部リンク>(平成11年法律第18号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者又は同法第2条第5項各号のいずれかに該当する者であること
- 府内に主たる事務所(会社の場合は本店として登記された事務所)を有する者であること
- 府税に係る徴収金を完納している者であること
- 新商品等の生産又は提供をする者であること
(販売代理店など新商品等の生産又は提供を行わない事業者や開発・設計を行わずに単に製造のみを請負う事業者は対象となりません)
募集する新商品等
生産又は提供する次のすべての事項を満たす新商品又は新役務
- 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3第1項各号又は地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第53条第1項各号のいずれにも適合するもの
- 法律の承認を受けた計画等により生産する商品又は提供する役務で以下のいずれかに該当するもの
- 中小企業等経営強化法第14条の規定による知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品又は提供する役務(ただし、食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品並びに工事における工法又は技術を除く)
- 府、大阪市又は公益財団法人大阪産業局が実施する事業において認定等を受け、上記1に類すると認められる商品又は役務
- 国及び市町村等から表彰や認定等を受け、上記1に類すると認められる商品又は役務
- 大阪ヘルスケアパビリオン展示・出展ゾーンへ出展参加した(又は今後出展参加予定の)中小企業・スタートアップの出店商品等で、すでに販売を開始している、又は令和7年度中に販売を開始する計画があるもの
- 社会貢献や社会課題解決につながる新商品等で、国又は地方公共団体(大阪府を除く。)で導入実績があるもの
- 府の機関において、使途が見込まれるもの
- 事前申請の時点で販売を開始してからおおむね5年以内で、販売実績が少ないもの(上記2.の4.を除く)
- 大阪府グリーン調達方針に適合するもの
- 関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの
- JIS規格など品質及び安全性に関する基準に合致しているもの
- 既に本事業において、申請を行い通知を受けていないもの
問い合わせ先
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営革新グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
TEL 06-6210-9494
(土・日・祝祭日を除く、午前9時30分から午後5時まで)
FAX 06-6210-9504
メール keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp