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市が関与するイベントの事務取扱いについて【概要】

​四條畷市では、市が関与するイベントについて、公平性、透明性を確保するため、その基準及び手続等に関し必要な事項を定める「四條畷市が関与するイベントの事務取扱いに関する要綱」(以下、「要綱」)を制定し、これに基づき運用しています。

もくじ

詳しくは、以下をご確認ください。

 
知りたいこと ※該当のページ箇所へ移動します​
イベントにおける開催形式の定義
市が協力できる団体等やイベント
市が協力する内容
協力申請の手続き
協力申請に当たってのQ&A

過去に協力を承認したイベントはこちら

 

 

四條畷市が関与するイベントの事務取扱いに関する要綱 [PDFファイル/267KB]

共催、協力事業フロー図チェックリスト [PDFファイル/474KB]

四條畷市が関与するイベントの事務取扱いについて [PDFファイル/1.42MB]

イベントにおける開催形式の定義

本要綱において、イベントにおける開催形式等を次のように定義しています。

 
  開催形式 定義
1 主催

市がイベントを市単独で実施、または市がイベントに係る費用の主たるものを負担して団体等に実施いただく形式
(この場合、団体等が主たる事務を行う形式を「主管」といいます)

2 共催 市と団体等がイベントを協働で実施する形式(市と団体等は共同主催者として、それぞれ企画及び運営に参画し、その役割に応じた費用負担や責任を負います)
3 協力 団体等が実施するイベントについて、市がその趣旨に賛同し、当該イベントに対し、行政の立場において可能な範囲で、周知活動、物品の貸出し、場所の提供、行政機関への手続き等の支援をすること
4 後援 団体等が実施するイベントに対して、市がそのイベントの趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認すること

上記のうち、団体等が申請できる開催形式は、「協力」と「後援」です。
後援の手続きはこちら

 

市が協力できる団体等やイベント

市から協力の承認を受けるにあたっては、団体等とイベント等の要件をすべて満たす必要があります。

団体等の要件

 
1 設立の目的が公益に反しないこと。
2 政治団体または宗教団体でないこと。
3 堅実な活動実績を有すること等により、共催または協力イベントの実施能力があると認められること。

4

役員その他の責任者が明らかであること。

イベント等の要件

 
1 公益に反しないこと。
2 主たる会場が市の区域内であること。ただし、市の施策の推進上特に有益であると認められるものはこの限りではない。
3 市民の公共の福祉の向上に貢献するものであること。
4 営利を目的としたり、特定の事業所または団体等の自主研修や宣伝等少数者の利益のみを目的としていないこと。なお、「営利」には、公益的活動のための資金醸成と判断されるものは含まないものとする。
5 特定の政治または宗教と関わりがないこと。
6 世論の分かれる事象等において、特定の主義主張を推進し、若しくは支持し、またはこれに反することを目的とし、市の中立性を損なう恐れがないこと。
7 市の行政運営に関する方針に沿うイベントであること。(イベントの目的が市の施策(計画等)と整合していること。)
8 イベントの開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等について必要な対策が講じられていること。
9 参加料等を集める場合は、集める額及び目的がイベントの規模と内容に応じて適正かつ明確であること。

市が協力する内容

周知活動

市が協力できる周知活動一覧です。

※広報掲載など締切りがありますので、十分ご注意ください。

申請方法はこちら

 
1 市広報誌への掲載(紙面の都合で対応できない場合もあります)※
2 市ホームページへの掲載
3 市広報誌への折り込みチラシ(費用は団体等の負担)※折り込み月によっては対応できない場合もあります
4 市の広報板使用 ※掲示物が多い等対応できない場合もあります
5 市庁舎等の掲示板使用
6 市施設の掲示板使用
7 市のX(旧Twitter)
8 市公式LINE
9 市庁舎等へのチラシ設置
10 市の施設へのチラシ設置
11 市の広報ラック利用(四条畷駅・忍ケ丘駅・イオンモール四條畷)

※広報誌は毎月15日発行で、市内世帯に届くのは毎月15~20日ごろです。
 読んだときに「イベントが既に終わっている」「案内が直前で行くことができない」といった状況になるのを避けるため、掲載月の25日以降に開催されるイベントのみ掲載可とします。
 例:1月号→1月25日以降開催のイベントは掲載可
   2月号→2月25日以降開催のイベントは掲載可

会場

 
1

市施設の仮予約
(施設への利用申請は団体等が行い、仮予約は所管課が行います)

行政機関への手続き支援

 
1

行政機関との調整の支援 □道路に関する手続き等 □その他
(行政機関との調整を、所管課がサポートします)

2 イベント会場への立ち合い
​※上記行政機関が市職員の立ち合いを許可要件とした場合のみ、所管課の職員が立ち会いを行います

物品等の貸出し

 
1 机・椅子
2 着ぐるみ(くっすん/なわてレンジャー)
3 バックボード
4 軽トラック ※公用車の貸出事業はこちら

協力申請の手続き

(1)申請する
 開催されるイベントについて、市の協力を希望される場合は、四條畷市協力事業承認申請書(様式1号)に関係書類を添付して、原則、イベント開催の120日前まで(Q&A所管課へ提出してください。

(2)市が承認・不承認を決定して通知実施報告書
 提出後、承認または不承認の決定を行い、申請者あてに文書で通知します。

(3)実施の報告
 承認を得た場合は、イベント実施後、速やかに四條畷市協力イベント実施結果報告書(様式5号)を提出してください。

※次の場合は、速やかに協力イベント内容変更申請書(様式4号)を提出してください。
◆承認後に、申請した団体等が解散、合併、名称変更をする場合
◆イベントの中止や内容を変更する場合
※市が協力できるのは、「対象団体等の要件」と「対象イベント」の要件をすべて満たしているイベントです。申請前に必ず確認してください。
 また、「公募型協働のまちづくり提案事業補助金」の交付事業も申請できます。​

申請方法はこちら

協力申請に当たってのQ&A

 
  質問【Q】 市からの回答
1 市の協力を受けようとする団体等は、イベント開催の120日前までに申請書を提出しなければならないとなっていますが、120日前を過ぎると申請できなくなりますか?

申請することはできます。
120日前にしている理由としては、申請書の提出からイベント開催日までの期間が短いと、広報誌への記事の掲載が難しくなるなど、協力できることが少なくなる場合があるからです。
行政手続き等に思ったより時間がかかることもありますので、早めの申請をお願いします。

2 周知活動に係る協力内容は必ず実施してもらえますか? 広報誌の紙面の確保ができない場合や、掲示板やチラシ設置のスペースが確保できない場合は、お断りすることがあります。
3 広報誌やホームページへの掲載手続きは?

協力イベント承認申請の時にお申し込みください 。「協力イベント承認申請書」の添付書類の一つに「協力申し込み内容確認シート」がありますので、「市広報誌への掲載」「市ホームページへの掲載」の項目に「〇」をしてご提出ください。

様式1号(承認申請書・協力申し込み内容確認シート) [PDFファイル/222KB]

様式1号(承認申請書・協力申し込み内容確認シート) [Wordファイル/31KB]

4 団体の活動を周知してもらうことはできますか? この制度における「イベント」は、不特定多数の参加者を対象として実施する、講演会、シンポジウム、セミナー、フェスティバル、その他の行事等と定義しています。そのため、団体の構成員のみが参加する活動などは、協力の対象にはなりません。
5 対象となるイベントの要件に「特定の事業所または団体等の自主研修や宣伝など少数者の利益のみを目的としていないこと。」とありますが、具体的にはどのようなものが対象外となるのでしょうか? 教室(カルチャースクールを含む)やサークルなど、講師または指導者のもとに集まった特定の1団体が、それぞれに実施している日ごろの活動に関するイベント、講習会、発表会等は対象外となります。
6 「公募型協働のまちづくり提案事業補助金」の対象事業も申し込める? 「公募型協働のまちづくり提案事業補助金」の対象となっている団体等も申し込みできます。

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