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大阪府における感染拡大防止に向けた取組みについて(2月27日時点)

大阪府における感染拡大防止に向けた取組みの概要(令和5年2月27日)

大阪府は、令和5年2月24日開催の「第86回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」<外部リンク>において、3月13日からの大阪府における感染拡大防止に向けた取組みを決定しました。

3月12日までの要請内容については大阪府ホームページをご確認ください。

感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等)<外部リンク>

要請期間

令和5年3月13日~5月7日

(ただし、今後の感染状況に応じて要請内容の変更を判断)

感染防止対策

 府民の皆さまへの呼びかけ(特措法第24条第9項に基づく)

感染防止対策(3密の回避、手洗い、こまめな換気等)の徹底
早期のワクチン接種(子どものワクチン接種を含む)を検討すること(法に基づかない働きかけ)
高齢者(基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む)の命と健康を守るため、高齢者及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所への外出・移動を控えること
旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底し、移動先での感染リスクの高い行動を控えること
高齢者施設での面会時は、感染防止対策を徹底すること(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)
高齢者(基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む)の同居家族が感染した場合、高齢者の命を守るため、感染対策が取れない方は、積極的に宿泊療養施設において療養すること
会食を行う際は、ゴールドステッカー認証店舗を推奨​

  

大学等へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討するよう周知徹底すること(法に基づかない働きかけ)
発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底すること
学生に対し、感染リスクの高い以下の行動について感染防止対策を徹底すること
・旅行や、自宅・友人宅での飲み会
・部活動や課外活動における感染リスクの高い活動(合宿等)や前後の会食
療養証明・陰性証明の提出を求めないこと
学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底すること

経済界へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討するよう周知徹底すること(法に基づかない働きかけ)
療養証明・陰性証明の提出を求めないよう周知徹底すること
高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配慮を行うこと
業種別ガイドラインを遵守すること

 

イベントの開催について (府主催(共催)のイベントを含む)

   (特措法第24条第9項に基づく)

➢ 主催者等に対し、府全域を対象に、以下の開催制限を要請 

 
  感染防止安全計画策定 ※3 その他(安全計画を策定しないイベント)
人数上限 ※2

収容定員まで

5,000人または収容定員50%の

いずれか大きい方

収容率 ※2 100% 100%

◆ 感染防止安全計画は、イベント開催日の2週間前までを目途に大阪府に提出すること

◆ 「その他(安全計画を策定しないイベント)」について、府が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを作成し、ホームページ等で公表すること。当該チェックリストは、イベント終了日より1年間保管すること

◆ イベントの参加者は、イベント前後の活動における基本的な感染対策の徹底を行うこと

 

※1 イベントには、遊園地・テーマパーク等を含む

※2 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)。収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。

※3 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントに適用。

※4 飲食提供する場合、業種別ガイドラインの遵守など、業態に応じた感染防止対策を守ることを条件とする。

 

施設について(府有施設を含む)

飲食店等への要請(第24条第9項に基づく)

 
対 象 施 設

【飲食店】

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設】

キャバレー、ナイトクラブ、インターネットカフェ・マンガ喫茶、カラオケボックス等、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

【結婚式場等】

飲食店営業許可を受けている結婚式場、ホテルまたは旅館において披露宴等を行う場合

【すべての飲食店等への要請】

○カラオケ設備を利用する場合は、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底すること

 

【ゴールドステッカー認証を受けていない店舗への要請】

○同一グループ・同一テーブル4人以内(5人以上の入店案内は控えること)

○利用者に対し、2時間程度以内での利用を求めること

 

飲食店以外への要請(法に基づかない働きかけ)

 
施設の種類 内訳 働きかけ内容(1,000平方メートル超の施設)
商業施設

大規模小売店、百貨店(地下の食品売り場を含む)、ショッピングセンター(地下街を含む)等(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

○これまでにクラスターが発生しているような施設や3密のある施設は、適切な入場整理等(人数管理、人数制限、誘導等)の実施

○感染防止対策の徹底

 

遊技施設 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
遊興施設 個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等
サービス業 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

 

飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)

施設の種類 内訳 要請内容
劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場

【人数上限・収容率】

イベント開催時は、イベント開催制限と同じ


【その他】(法に基づかない働きかけ)

○これまでにクラスターが発生しているような施設や3密のある施設は、適切な入場整理等
(人数管理、人数制限、誘導等)の実施

○感染防止対策の徹底

遊興施設 ライブハウス※
集会・展示施設 公会堂、展示場、文化会館、多目的ホール 等
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)

運動・遊技施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等
博物館等 博物館、美術館 等

※ 飲食店営業許可を受けている施設について、飲食店と同様の要請

 

特措法に基づく要請等コールセンター

特措法に基づく要請等の内容にかかる府民や事業者からの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置

【コールセンターの概要】

開設時間:平日9時30分~17時30分

受付電話番号:06-6131-6408

 

感染拡大を予防する取組み

新型コロナウイルスに感染しない、または感染させないためにも、感染拡大を予防する取組みへの市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 

感染リスクを高める「5つの場面」

感染リスクが高まる「5つの場面」 [PDFファイル/516KB]

新しい生活様式(内部リンク)

 

大阪モデルに基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方

大阪府は、令和2年5月5日に開催しました府対策本部会議で、今後の緊急事態措置については、府独自の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方【大阪モデル】を踏まえた自粛要請または解除を実施することを決定しました。

府独自の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方『大阪モデル』(大阪府ホームページ)<外部リンク>

大阪府における感染拡大防止に向けた取り組み《過去の要請等》

大阪府における感染拡大防止に向けた過去の取り組みについては、下記の大阪府ホームページをご覧ください。

感染拡大防止に向けた取組み《過去の要請等》(大阪府ホームページ)<外部リンク>

 

本市の新型コロナウイルス感染症の対策の詳細については、下記の関連リンクをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の関連リンク

新型コロナウイルス感染症に関する情報

 

 

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