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四條畷市開発指導要綱

 自ら居住する住宅を建築すること以外の事業で、開発区域の面積が500平方メートル以上のもの、高さが10メートルを超える建築物を建築する場合、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する行為をする場合は、四條畷市開発指導要綱(以下要綱)が適用され、事前にその土地利用計画、造成計画、建築物計画等について、市長と協議が必要となります。

 本要綱は、平成28年1月1日から一部改正しておりますので、協議の際はご注意ください。なお、平成28年1月1日の前日までに事前協議書を受理した開発事業については、旧要綱の規定を適用するものとします。

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