本文
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動(いわゆる「幼児教育類似施設」)事業の利用支援事業について
1 事業の概要について
四條畷市では、子ども・子育て支援法の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動(いわゆる「幼児教育類似施設」)を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、利用料の一部を給付します。
本事業は、地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、無償化の対象外施設で、本市で定める基準(職員基準、安全確保策等)に適合した対象施設を利用する四條畷市内在住の児童の保護者に対し、月額2万円を上限として利用料を給付するものです。(施設の所在地は四條畷市内、市外を問いません。)
事業者様へ
利用者がこの事業により給付を受けるには、事業者はあらかじめ四條畷市に基準適合審査の申請をし、対象施設として決定を受ける必要があります。
保護者様へ
利用施設が本事業の対象施設として決定を受けているか施設にご確認の上、支給申請をしてください。なお、この事業の給付を受けることができるのは、四條畷市民のみです。入園料、施設整備費、延長保育または預かり保育の利用料、実費集める費の類については、対象となりません。
対象施設
幼児教育・保育の無償化の対象となっていない、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を行う施設で、本市で定める基準適合審査により、対象施設として決定を受けた施設
対象児童
本市在住の満3歳以上の小学校就学前児童で、幼児教育・保育の無償化の給付を受けておらず、対象施設を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用しているもの
給付額
月額2万円(※)を限度とし、実際に支払った月額利用料と給付基準額のうち低い方の額を対象児童の保護者へ給付
(※対象施設の過去3か年の平均月額利用料によっては2万円を下回る場合があります。)
2 対象施設の要件
対象施設は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上の小学校就学前の在園するすべての児童を対象として提供している標準的な開所時間が概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等
- 企業主導型保育事業でないこと
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと
- 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと
- 子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の児童の数が、この施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の児童の数の概ね半数を超えないこと
- 四條畷市外に所在する施設等については、この施設が所在する市区町村から対象施設等の決定を受けていること
- 次の「対象施設等の決定基準」をすべて満たしていること
3 対象施設等一覧
事業者名 | 対象施設等名 | 対象幼児の月額基準額 (給付上限額) |
適用開始年月 |
---|---|---|---|
NPO法人いこま山の子会 | いこま山のようちえん | 20,000円 | 令和3年4月 |
4 事業者の手続きについて
基準適合審査の申請について(事業者向け)
本事業の対象施設として決定を受けようとする施設等は、適合審査申請書に必要書類を添えて、市に提出してください。
ご提出をいただいた後、要件等を審査し、対象施設として決定した場合は、市から事業者へ「小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等決定通知書」を送付します。
申請に必要な書類
- 対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号) 基準適合審査申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB]
- 現員の内訳書(様式第1号付表) 現員の内訳書(様式第1号付表) [Excelファイル/14KB]
- 必要書類
- 有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
- 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
- 施設の平面図(消火器、消火栓、非常口を平面図上に記入)※建物がある場合
- 利用案内、パンフレット類(利用料がわかるものはこの年度分とは別に過去3か年分が必要)
- 年間の活動計画
- 幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類
- 保険会社との契約書類の写し
- 給食の内容が分かる書類※給食の提供がある場合
- 決算書・貸借対照表等
- 保育中に病人やけが人が出た場合の対処方法が分かるマニュアル等
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類(認可外保育施設のみ)
- 四條畷市外に所在する施設等については、この施設が所在する市区町村から地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の対象施設等として決定を受けたことが分かる書類
給付申請に係る在籍名簿の提出について(事業者向け)
保護者の支給申請にあたり、在籍名簿を確認する必要がありますので、保護者が支給申請を行う期間に、月毎の在籍名簿(様式第5号)を市に提出してください。在籍する児童の保護者に対しては、支給申請書の提出を促すご案内をお願いいたします。
児童の在籍期間 | 在籍名簿の提出期限 |
---|---|
令和3年4月分から12月分まで | 令和4年2月18日まで |
令和4年1月分から3月分まで | 令和4年4月20日まで |
児童の在籍期間 | 在籍名簿の提出期限 |
---|---|
4月分から7月分まで | 8月20日まで |
8月分から11月分まで | 12月20日まで |
12月分から翌年3月分まで | 翌年4月20日まで |
※在籍名簿の提出期限が、土、日曜日、または祝祭日の場合は、前開庁日になります。
5 給付金支給申請について(保護者向け)
対象児童
対象児童は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上で小学校就学前の四條畷市民
- 対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、この利用日の属する月の初日に在籍しているもの
- 幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないもの(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていないもの)
- 企業主導型保育事業を利用していないもの
給付金額
次のいずれか少ない額が給付されます。
- 月額2万円
- 本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料(平均月額利用料は対象施設等にご確認ください)
- 対象児童の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育または預かり保育の利用料、実費集める費の類ではないもの)
給付金支給申請方法
支給申請書に必要書類を添えて、市に提出してください。
保護者から提出された申請書類及び事業者から提出された在籍名簿を確認し、給付金の支給について決定します。
支給決定通知書を郵送し、給付金を保護者の口座に振り込みます。
- 支給申請書(様式第4号) 支給申請書(様式第4号) [Wordファイル/26KB]
- 支給申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収証等)
支給申請のスケジュール
利用料の期間 | 支給申請提出期限 | 支給予定日 |
---|---|---|
4月分から7月分まで | 8月20日まで | 9月10日 |
8月分から11月分まで | 12月20日まで | 翌年1月10日 |
12月分から翌年3月分まで | 翌年4月20日まで | 翌年5月10日 |
※支給申請提出期限が、土、日曜日、または祝祭日の場合は、前開庁日になります。
※支給予定日が、土、日曜日、または祝祭日の場合は、翌開庁日になります。
※書類の不足・不備等により、支払いが遅れることがあります。
6 申請書類等提出先・問い合わせ先
〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号 四條畷市 子ども未来部 子ども政策課
Tel 072-877-2121/0743-71-0330
Fax 072-879-2596