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子育て世帯訪問支援事業
親族等のサポートや他の公的なヘルパーサービス等の利用が困難で、体調不良等の様々な事情で家事育児等に不安を抱える妊娠中から子育て中(0歳から18歳未満)の家庭に、市と契約した事業所からヘルパーを派遣し、家事や育児の一部を援助します。
支援内容
ご自宅で、日常生活に必要で簡単な家事や育児の補助について援助します。
- 家事に関すること
(食事の準備と後片付け、衣類の洗濯、居室の掃除と整理整頓、生活必需品の買い物など)
- 育児に関すること
(授乳介助、おむつ交換、沐浴介助、育児環境の整備など)

注意事項
- 大きな物の買い物や、ゴミ出し、電化製品の掃除、窓ふきや大掃除はできません。
- 買い物は日常品の範囲です。
- 留守番、通院の同行、きょうだいのお世話、外出、送迎はできません。
利用の流れ
事前の申請が必要です。
利用開始希望日の少なくとも1週間ほど前までに、子育て総合支援センターまでご相談ください。
ヘルパー事業所の混み具合等により、ご希望の日程や時間に対応できない場合があります。予めご了承ください。
派遣期間、回数
妊娠中から出産後1年未満の間:30回まで
ふたごなど多胎出産後の場合、1年6か月未満の間:40回まで
上記以外の場合、利用開始から1年の間で30回まで
原則午前9時から午後6時までの間(1時間単位)で、1日2回まで、1回2時間以内
利用料金
午前9時から午後6時まで、1時間あたり400円(所得により減免制度があります。)
午後6時から午後8時まで、1時間あたり500円(所得により減免制度があります。)
派遣終了日までに申請者が派遣事業者へ利用料金を直接支払ってください。
利用をキャンセルする場合、できるだけ早くヘルパー事業所へ連絡をお願いします。
利用当日にキャンセルをする場合は、キャンセル料が発生します。
四條畷市子育て世帯訪問支援事業登録事業者を募集しています
妊娠中または出産後に体調不良等のために、家事や育児を行うことに支障がある妊産婦の属する世帯、家事育児等に対して不安や負担を抱える子育て世帯、ヤングケアラー(障がいや疾病等により援助を必要とする家族等に対して家事その他の家族等の世話を日常的に行っている児童をいう。)等がいる家庭等に、ヘルパーを派遣し、家事や育児の一部を援助することにより、子育て世帯の心身の健康を維持するとともに、子育てを支援することを目的に行うものです。
本事業を実施するにあたり、訪問支援員を派遣する登録事業者を募集するものです。
事業委託期間・事業概要
指定書の交付日から指定の辞退を申し出るまで
事業概要
詳しくは、四條畷市子育て世帯訪問支援事業実施要綱をご確認ください。
四條畷市子育て世帯訪問支援事業実施要綱(抜粋) [PDFファイル/297KB]








