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児童虐待相談について

児童虐待相談についての画像

「虐待かどうかわからないし」「関係が悪くなるかもしれない」

「きっと誰かが連絡しているはず」

「間違いかも」とためらわないで!

 虐待かどうかわからなくてもお知らせください。例えば、「長時間泣いている子がいるのですが」「一晩、子どもを外に放り出していたようだ」といった相談でも十分です。通告した人が特定されないように、法律によって秘密は守られます。学校などの関係機関からの通告も、子どもを守り、保護者への適切な支援を行うためには重要なことです。

  • 児童相談所全国共通ダイアル
    電話:189(24時間 365日)

    お住まいの地域の子ども家庭センター(児童相談所)につながります。PHSや一部のIP電話からはつながりません。
  • 四條畷市子育て総合支援センター
    住所:四條畷市雁屋北町6番21号(すてっぷ★なわて内)
    電話:072-877-5455 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日除く)の午前8時45分から午後5時15分
  • 大阪府中央子ども家庭センター
    住所:大阪府寝屋川市八坂町28番5号
    電話:072-828-0190 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日除く)の午前9時から午後5時45分
    夜間・休日虐待通告専用電話
    電話:072-295-8737 月曜日から金曜日の午後5時45分から午前9時及び土曜日、日曜日、祝日、年末年始

児童虐待防止に向けて

児童虐待防止に向けての画像

子どもの権利擁護

 子どもの虐待は、長い期間にわたって子どもの心とからだに悪い影響を及ぼす重大な人権侵害であり、できるだけ早く発見することが何より大切です。子どもの虐待とは、親または親に代わる養育者などによる「子どもの心身を傷つけ、健全な成長・発達の妨げとなる行為」をいいます。
 しばしば「しつけ」と「虐待」との違いについて議論になりますが、たとえ愛情に根ざした「しつけ」のつもりであっても、その行為が子どもに悪影響を及ぼすものであれば、それは「虐待」といえます。
 このように「虐待」は、親など大人側の思いとは関係なく、あくまでも「子ども自身の権利が侵害されているかどうか」という視点で判断されます。

児童虐待とはの画像

虐待を発見するために

虐待を発見するためにの画像

 虐待の早期発見は、子どもだけでなく、虐待をしてしまう保護者にとっても救いとなります。
 虐待をしてしまう保護者もだれかに止めてもらいたい思いや、自ら助けを求めてサインを発している場合も多くあります。虐待となってしまう家庭は地域・近隣どうしで助け合ったり、支え合ったりする関係が希薄になっていて、孤立しやすい状況にあります。身近に育児の悩みなどを相談できる人がなく、一人で悩みを抱え込んでしまっていることが多くあります。孤立しやすい状況を早期に発見することは、家庭という閉ざされた中でエスカレートすることを防ぎ、家庭への援助を行うことにつながります。