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市長への意見箱

本文

介護ヘルパーについて

受付日:平成30年3月7日

回答日:平成30年3月30日

意見・提言内容

私は79才で、せきずい症で全身まひがあり、医師が手当ての施しようもないという身です。
支援2を頂戴し、週2回ヘルパーさんが入って下さいます。
これについて不思議に思う規則があります。
掃除してもらってもお風呂場の掃除にカビとりは使うな、ドブ掃除もすこしだけならいいと言われます。
また、ペン、帳面を買ってきてもらっても良いか、ねまきの直しを友達に頼んでと言ったら、それは規則違反ですと言われました。
なんということでしょう。
何でも規則と言えば通るとヘルパー係の人達は思っているのですか。
私達身体の不自由な者のささいなことでいかんと言われます。
おかしいと思いませんか。

回答内容

この度は、市長への意見箱にメールをくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
要支援、要介護者の介護は、介護保険法に基づく基準で行い、在宅支援等はケアマネジャーが居宅介護計画、ケアプランを作成のうえ、ヘルパーがサービスの提供にあたります。
しかしながら、ヘルパーの生活援助ですべてを担えるようにはなっておらず、そういった場合、介護保険の制度以外で、ボランティアやNPO、民間のサービス等で対応できないか検討することもケアマネジャーの仕事なので、ケアマネジャーにお困りの状況等を伝えさせていただきます。
今後とも、市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。