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市長への意見箱

本文

緊急事態宣言下における市役所の勤務体制

受付日:令和3年1月14日

意見・提言内容

市役所は1月18日より二分の一職員体制になると聞きましたが、土日には市役所が平常業務を行うのか。
行うのであれば、市民に伝える必要があると考えます。
伝えない場合は、二分の一体制の意味はありません。
テレワームのシステムは構築されていますか。
構築されていない場合はただの休暇ですよね。
また、パートタイム職員については、休業補償等は行いますか。
普通の企業では、60~70%程度補償されます。
どのような考えですか。

 

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。

既にご承知のとおり、令和3年1月13日に大阪府が緊急事態宣言の対象に加わりました。
本市では、緊急事態宣言を受け市民皆様及び職員の新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐことを主旨に次のような予防対策を講じます。
1月18日月曜日から職員の職場への出勤について概ね半数を目標に掲げ2月7日日曜日まで実施します(※)。
対策期間中はBCP(業務継続計画)を発動し、業務量自体を最大限軽減します。
出勤抑制の方法としては、交代制による勤務をはじめ時差出勤、執務室の分散及び在宅勤務(テレワーク)などとしています。
尚、対策期間中は、職員の出勤をできる限り縮小していることから土曜日及び日曜日も勤務としますが市役所は開庁いたしません。
テレワークのシステムについては、既に構築しており令和2年度から緊急かつ臨時的な業務等を対象として、希望者は所属長を通じ許可が与えられた場合においてモバイルパソコンを持ち出し、業務を行うことが可能となっています。
また、会計年度任用職員の報酬につきましては、当初予定していた出勤日数を確保することにより対応を行う予定としています。
継続したサービスの確保や市民の皆様への感染症まん延防止に向けた取組でありますので、何卒ご理解をお願いいたします。

(※)本回答は、令和3年1月19日当時のものです。