ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 分類でさがす > 市政情報 > 広報・公聴 > 市長への意見箱 > 市長への意見箱 > 高層マンション建設による周辺住民の日常生活への支障
市長への意見箱

本文

高層マンション建設による周辺住民の日常生活への支障

受付日:令和2年11月25日

意見・提言内容

四條畷市岡山東の在住です。
建築工事が始まった鉄筋コンクリート15階建てのマンションについての意見です。
私たち住民にとって、このマンションは山のような建物であり、目の前を塞がれてしまいます。
精神的な威圧感が相当に大きく、日常生活において圧迫感を感じます。
住民にとって苦痛を強いる建物です。
日照時間も問題です。
建築物の高さに加えて、地形上で斜面になっている周辺では、更に5mほど高く、50mを超えるマンションとなります。
特に冬場は太陽を遮り、人としての健康にも支障をきたす事になります。
更にこのマンションが建った事で住民の心が離れ、圧迫感が強い環境になり、地価の下落を招くのではないかと心配しています。
四條畷市長にお願いしたいのは、四條畷市民の生活を守り、健康、安全を目指していただきたいと思います。

 

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。

都市における様々な建築に対して、地域に応じた建築物の用途制限や形態規制(建蔽率、容積率、高さなど)によって守るべき一定のルールを定めており、本市では土地利用の形態によって8種類の用途地域があり、お問い合わせのマンションの事業地については、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域に位置し、主に中高層住宅や低層住宅など住宅形成が混在する一般住宅地の区域となっております。
建築物を建築する場合の法手続きについては、工事着工前に建築基準法に基づく建築確認申請書を大阪府、または民間の指定確認検査機関に申請し、建築計画がその用途地域において定められている建蔽率、容積率、道路などからの斜線制限や日影による制限等などの規定に適合しているかを審査し、確認を受けなければならないとなっており、このマンションについてはこの確認手続きを終えられております。
また、敷地面積が500平方メートル以上で区画形質の変更が伴う行為は、都市計画法に基づく開発許可の手続きが建築確認申請前に必要となり、大阪府の許可を受けなければならないこととなっており、市からは開発事業者に対し、地元自治会、並びに周辺にお住まいの市民等皆さんに事業計画に関して十分周知するよう求めていたところであり、これらの手続きは終えられております。
これらのことから、このマンションの建設事業については、建築基準法や都市計画法などの各種規定に適合し、所定の手続きを行ったうえで、現在、工事に着手されているものでありますが、今回、いただきましたご意見の内容については、市からこのマンション事業者側にお伝えし誠意をもって対応していただけるよう依頼いたします。
ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。