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市長への意見箱

本文

自粛要請による保育料還付の対象時期(新型コロナウイルス関連)

受付日:令和2年4月8日

意見・提言内容

下の子の育休中のうちでは、3月から登園自粛に協力しており、3月中は1度も登園していません。
4月から育休より復職しますので、4月8日からの日割計算での還付対象者には該当しません。
腑に落ちません。
納得できる理由をお聞かせください。

 

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
また、保育施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力いただきありがとうございます。

令和2年4月7日に、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことに伴い、大阪府知事から保育施設について感染防止対策の協力要請がありました。
本市としましては、本要請を受け、多数の人が密集することを可能な限り避け、保育規模を縮小するため、同日付け、保護者の皆さまに、原則ご家庭での保育をしていただくよう強く要請したところでございます。
また、市からの家庭保育の要請と併せて、保育料につきましても、緊急事態宣言の効力発生日以降(4月8日)から、登園を控えた日数を日割り計算とし、利用状況に応じて後日還付させていただくとしました。
これは、保育料の日割り計算が、国から示されている考え方において、市区町村からの登園回避の要請により、保育所等を欠席した場合等に可能とされているためです。
保護者様におかれましては、保育施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止として、登園を自粛していただいていたことに心から感謝申し上げます。
日々不安を抱え過ごされている中、引き続き、ご協力をお願いすることになりますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。