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受付日:令和2年5月4日
今こんな時(新型コロナウイルス感染症による影響時)に、平気で納付書が送られてくるとはどういうことか。
この度は市長への意見・提言についてご意見・ご提言をいただきありがとうございます。
●●様がおっしゃっている現状の社会情勢を鑑みて平常どおりに納税通知書等の発送をするのかというお気持ちも理解できます。
しかしながら、本市といたしましては地方税法第13条で納税の告知をしなければならないと規定されているとともに、継続した市民サービスの提供や緊急的な行政対応にも市民の皆様のご協力を得ながら市全体として取り組み、この国難を乗り越えようと取り組んでいるところであり、何卒ご理解いただきたくお願いいたします。
なお、本年度におきましては、納付期限までに納付が困難な場合は通常の徴収の猶予に加え、新型コロナウイルスによる特別猶予制度もございますので、担当課(徴収対策課)までお問い合わせください。
今後とも市政にご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。