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受付日:令和元年9月20日
本日、貴市役所職員の公共施設内での喫煙(9月3日火曜日12時17分)について、人事課に苦情申し上げました。これまで、2回苦情を申し上げてます。
1回目(前市長の時)は、数年前、東館南側の敷地外(路上)にて、勤務時間中、喫煙しており、数名~10数名の職員が、勤務時間内での喫煙を是としており、常態化しており、人事課に苦情申し上げました。
給与は、市民の税金から出ており、返金してほしいです。
処分の報告は、うかがってません。2回目は、市民活動センター西側(旧北出小西門前)の敷地内での喫煙があり、人事課に電話にて苦情申し立てしましたが、職員(パートも含む)ではなく施設利用者とのことでした。
本当かは知りません。
今日は3回目に当たります。
10月1日からの受動喫煙防止条例に向けて、いったいどのような動きを市役所はしているのでしょうか。
人事課は、今回の件を、重く受けとめてくださいました。
しかし、当の生活環境課の職員はしっかりと受け止めてくれなかった印象です。
市役所職員が一丸となって取り組むはずが、担当課を中心にバラバラです。
市長として、至急、必死に、まとめていただきたいです。
当家敷地前の道路は、通学路にもなっており、毎朝7時30分に掃除をしていますが、毎日、2,3ものすいがらが捨て続けられています。
他市から来られる方や、事業所などにも、周知が必要であり、まだ浸透していない感が強いです。
ご対応宜しくお願い致します。
この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
職員による公共施設内での喫煙につきましては、人事室から当該職員の上長へ報告をさせていただきました。
また、職員への通知につきましては、平成30年12月定例議会において「受動喫煙の防止に関する条例」が可決されたことを受けて、平成31年1月8日付けで喫煙場所及び勤務時間中の喫煙の禁止についての通知を行っておりましたが、この度のご指摘を受けまして、9月20日付けで全職員に対して改めて、庁舎敷地内及び勤務時間における喫煙に対する注意喚起を行うとともに、「受動喫煙の防止に関する条例」の趣旨理解及び喫煙場所、時間の厳守について、周知をいたしました。
次に、本市の受動喫煙防止条例の周知啓発の取り組み状況につきましては、令和元年10月からの本条例の全面施行に向けて、9月号広報誌や市ホームページに路上及び公園において喫煙禁止となる等の公共的空間における喫煙ルールについての記事を掲載し、公共施設に本条例の周知ポスター及び路上喫煙禁止看板を掲示いたしました。
また、9月に入り、JR四条畷駅、忍ケ丘駅及び田原台五丁目交差点の路上喫煙重点禁止区域内において、市民や市外の人へ広く周知するための啓発チラシを配布しております。
ご提案いただいている事業所への周知につきましても、今後、受動喫煙防止宣言事業者認定制度(仮称)の取り組みを具体化して進めていくとともに、条例制定の趣旨をご理解いただくため、継続した周知活動を行ってまいります。
今後とも、市政へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。