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市長への意見箱

本文

臨時職員の登録後の在り方について

受付日:令和元年7月16日

意見・提言内容

市内在住の者です。
知人が臨時職員の登録をしておりますが、「1年以上、仕事の電話が掛かってこない」と嘆いていました。
仕事の依頼が無いと電話がかかってこないと聞いていますが、1年以上も電話がかかってこないと、毎月20日の登録募集の意味が分からなくなります。
毎月20日の登録募集で何人が登録に来て、何人が臨時職員として実際に採用されているのでしょうか。
臨時職員の数が足りていて仕事の依頼をする必要性が無いのなら、ホームページや毎月の市広報誌に登録募集を載せない方が良いのではないでしょうか。
わたしは市外へ外出した時、駅などで広報誌をもらい読むことがありますが、臨時職員募集の項目が載っているのを見たことがありません。
これは募集をしていないから、という意味ですよね。
ホームページや広報誌に毎月、臨時職員の登録者募集を掲載する意味と採用時の基準は何なのでしょうか。

回答内容

​​この度は、市長への意見箱にご意見をいただき、ありがとうございます。
頂戴いたしましたご意見について、回答申し上げます。

はじめに、四條畷市では臨時的任用職員(以下「臨時職員」といいます。)の任用に当たり登録制度を設けております。
この登録制度は、採用を約束するものではなく、繁忙期や欠員が出る等により公務の円滑な運営に支障をきたすことがないように行う臨時職員の任用時に、登録いただいた候補者の中から勤務条件の希望と合致し、かつ総合得点順に順次連絡をさせていただき任用手続を経ることとしています。
前述のとおり臨時職員は、臨時・緊急の場合に限り任用されることから、勤務条件、業務発生時期及び登録後の登録者の勤労状況などから任用に至るのが困難な例が発生しますので、通年で募集をかけさせていただいております。
なお、登録時には、勤務条件として、勤務期間(長期2~6月、短期2月未満)の別、勤務可能な曜日、時間帯、社会保険及び雇用保険加入の可否等となっており、希望された条件と合致する勤務条件が発生しない限り市役所からの連絡はいたしません。ご理解いただきますようよろしくお願いします。

次に、1年以上連絡が無いとのことですが、臨時職員の登録期間は毎年度末までとなっており、すでに登録期限が過ぎている可能性があります。
今年度の登録を希望される場合は、再度登録に来ていただく必要がございます。
登録につきましては、毎月20日(20日が土・日・祝の場合は次の平日)に本館2階の人事室で受付しています。
受付時に面接およびパソコンの基本操作の審査をさせていただきますので、履歴書と82円切手を貼った返信用封筒をお持ちいただきお申し込みください。