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市と市民活動団体等が協働で行うイベントについて
四條畷市では、市と市民活動団体等(以下「団体等」といいます。)が共催、協力の開催形式により実施するイベントについて、公平性、透明性を確保するために、実施するイベントの基準及び手続等に関し必要な事項を定める「共催、協力イベントの事務取扱いに関する要綱」(以下「要綱」といいます。)を、令和4年3月に制定し、今後は、この要綱に基づく運用を行うことにしました。
なお、令和4年度については、団体等が主催するイベントに、団体等の申請に基づき市が周知活動等を支援する「協力イベント」について試行運用を行い、令和5年度からは、市が団体等と「共催イベント」を行う場合についても、本要綱に基づく運用を行うこととします。
四條畷市共催、協力イベントの事務取扱いに関する要綱 [PDFファイル/263KB]
共催、協力事業フロー図チェックリスト [PDFファイル/518KB]
【説明資料】四條畷市共催、協力イベントの事務取扱いに関する要綱の制定について [PDFファイル/1.46MB]
イベントにおける開催形式の定義について
四條畷市では、イベントにおける開催形式等を次のように定義しています。
主催
イベントを市単独で実施または、費用を負担して団体等に実施を委託する開催形式のことをいいます。
共催
イベントを市と団体等が協働で実施する開催形式をいいます。市と団体等は主催者として、それぞれ企画及び運営に参画し、その役割に応じて応分の責任を負うことをいいます。
協力
団体等が主催するイベントについて、市がその趣旨に賛同し、イベントに対し、行政の立場において可能な範囲で、周知活動、物品の貸出、場所の提供、行政機関への手続き等の支援をすることをいいます。
後援
団体等が主催するイベントに対して、市がそのイベントの趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認することをいいます。
団体等
市民活動団体、NPO法人、公益法人、地縁組織、事業者団体、企業、学校、実行委員会等のことをいいます。
イベント
不特定多数の参加者を対象として開催する、講演会、シンポジウム、セミナー、フェスティバル、その他の行事等のことをいいます。
上記のうち、「協力」と「後援」については、団体等からの申請により承認を行うこととしております。
後援の手続きについては、こちらをご覧ください。
協力イベントの承認申請の手続きについて
開催されるイベントについて、市の協力を希望される場合は、四條畷市協力事業承認申請書(様式1号)に関係書類を添付して、原則、イベント開催の120日前までに、所管課へご提出いただくようお願いします。
提出後、承認、不承認の決定を行い、申請者あてに文書で通知いたします。
また、承認を得た場合は、イベント実施後、速やかに四條畷市協力イベント実施結果報告書のご提出をお願いします。
なお、 承認を得た後に、申請した団体等が解散、合併、名称変更をする場合のほか、イベントの中止や内容を変更するときは、速やかに協力イベント内容変更申請書のご提出をお願いします。
市が、協力させていただけるのは、次の「対象団体等の要件」と「対象イベント」の要件を全て満たしているイベントとなりますので、申請の前にご確認いただくようお願いいたします。
なお、「公募型協働のまちづくり提案事業補助金」の交付事業に係る協力イベントの承認申請の取り扱い(併用可能とするかどうか)については、現在、関係課で調整中ですので、決まりましたら、周知させていただきます。
詳しくは、以下をご確認ください。
市が協力できる団体等やイベントについて
対象団体等
市が協力を行うことができるのは、次の要件を全て満たしている団体等です。
1設立の目的が公益に反しないこと。
2政治団体または宗教団体でないこと。
3堅実な活動実績を有すること等により、共催または協力イベントの実施能力があると認められること。
4役員その他の責任者が明らかであること。
対象イベント
市が協力を行うことができるのは、次の要件を全て満たしているイベントです。
1公益に反しないこと。
2主たる会場が市の区域内であること。ただし、市の施策の推進上特に有益であると認められるものはこの限りではない。
3市民の公共の福祉の向上に寄与するものであること。
4営利を目的としたり、特定の事業所または団体等の自主研修や宣伝等少数者の利益のみを目的としていないこと。なお、「営利」には、公益的活動のための資金醸成と判断されるものは含まないものとする。
5特定の政治または宗教と関わりがないこと。又、世論の分かれる事象等において、特定の主義主張を推進し、若しくは支持し、またはこれに反することを目的とし、市の中立性を損なう恐れがないこと。
6市の行政運営に関する方針に沿うイベントであること。(イベントの目的が市の施策(計画等)と整合していること。)
7イベントの開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等について必要な対策が講じられていること。
8参加料等を徴収する場合は、徴収の額及び目的がイベントの規模と内容に応じて適正かつ明確であること。
市が協力する内容について
市が団体等に協力する内容は、次のとおりです。
周知活動
1市広報誌への掲載(紙面の都合で対応できない場合もあります)
2市ホームページへの掲載
3市広報誌への折り込みチラシ(費用は団体等の負担となります)
4市の広報板使用
5市庁舎等の掲示板使用
6市のTwitter
7市公式LINEのプッシュ通知
8市庁舎等へのチラシ設置
9市のラック利用(四条畷駅・忍ケ丘駅・イオン)
会場
1市施設の仮予約
行政機関への手続き支援
1行政機関との調整の支援
2イベント会場への立ち合い(行政機関から「許可要件」として立ち合いを求められた場合のみ)
物品等の貸し出し
1机・椅子
2着ぐるみ(くっすん なわてレンジャー)
3バックボード
4軽トラック(令和4年10月以降貸し出しを実施する方向で調整中。市の業務で使用予定のない場合に限ります)
承認申請書類について
原則、イベント開催の120日前までに、所管課へご提出いただくようお願いします。
1四條畷市協力イベント承認申請書(様式第1号)
2定款、規約、会則等
3役員名簿
4イベント実施計画書
5収支予算書
6活動実績書
7ポスター、パンフレット等参考になる書類
8協力申し込み内容確認シート
様式1号(承認申請書・協力申し込み内容確認シート) [Wordファイル/70KB]
様式第1号(承認申請書・協力申し込み内容確認シート) [PDFファイル/144KB]
申請書の提出先(所管課)について
イベントの実施目的によって申し込み先が変わります。()内が申し込み先です。
1観光・商工業・農畜産業の振興に関すること(地域振興課)
2コミュニテイ活動・自治振興・友好都市との交流・国際交流に関すること(地域振興課)
3人権、非核平和、男女共同参画に関すること(人権・市民相談課)
4ごみの減量、リサイクル、環境の保全、犬猫等の適切な管理に関すること(生活環境課)
5緑化に関すること(建設管理課)
6交通安全に関すること(危機管理課)
7児童福祉に関すること(子ども政策課)
8地域福祉、自殺予防に関すること(福祉政策課)
9高齢者福祉、健康寿命の延伸に関すること(高齢福祉課)
10障がい者福祉に関すること(障がい福祉課)
11保健衛生、感染症予防、食育、受動喫煙防止に関すること(保健センター)
12スポーツの振興に関すること(スポーツ・文化財振興課)
14青少年の健全育成に関すること(青少年育成課)
15田原地域の活性化に関すること(田原支所)
上記のどれにも該当しない時は、秘書政策課にご相談ください。
事業完了報告書類について
1四條畷市協力イベント実施結果報告書(様式第5号)
3事業の実施に際して配布し、または掲示した要領、ポスター、パンフレット等の書類
4その他市長が必要と認める書類
様式第5号(実施結果報告書) [Wordファイル/47KB]
事業内容変更書類について
承認を得た後に、団体等を解散、合併、名称の変更をする場合のほか、イベントの中止や内容を変更するときは、速やかに協力イベント内容変更申請書のご提出をお願いします。
1四條畷市協力イベント内容変更申請書(様式第4号)
3変更に係る書類
様式第4号(内容変更申請書) [Wordファイル/44KB]
協力イベントの承認についてのQ&A
Q1.協力イベントの承認申請はいつからできますか?
令和4年4月からです。
Q2.イベント開催の120日前までに、協力イベントの承認申請書の提出をしなければならないとなっていますが、120日前を過ぎると申請できなくなりますか?
申請することはできます。
120日前にしている理由としては、申請書の提出からイベント開催日までの期間が短いと、広報誌への記事の掲載が難しくなるなど、支援できることが少なくなる場合があるからです。
行政手続き等に思ったより時間がかかることもありますので、早めのご申請をお願いします。
Q3.広報誌は必ず掲載してもらえますか?
紙面の確保ができない場合は、お断りすることがあります。
Q4.広報誌やホームページへの掲載手続きは?
協力イベント承認申請の時にお申し込み ください 。「協力イベント承認申請書」の添付書類の一つに「協力 申し込み内容確認 シート」がございますので、「市広報誌への掲載」「市 HP への掲載」の項目のチェック欄に「〇」をしてご提出ください。
様式1号(承認申請書・協力申し込み内容確認シート) [Wordファイル/70KB]
様式第1号(承認申請書・協力申し込み内容確認シート) [PDFファイル/144KB]
Q5.団体の活動を周知してもらうことはできますか?
この制度における「イベント」は、不特定多数の参加者を対象として開催する、講演会、シンポジウム、セミナー、フェスティバル、その他の行事等と定義づけています。そのため、団体の構成員 のみ が参加する活動については、協力の対象にはなりません。
Q6.対象となるイベントの要件に「特定の事業所または団体等の自主研修や宣伝等少数者の利益のみを目的と していないこと 。」とありますが、具体的にはどのようなものが対象外となるのでしょうか?
教室(カルチャースクールを含む)やサークルなど、講師または指導者のもとに集まった特定の1団体が、それぞれに行っている日ごろの活動に関するイベント、講習会、発表会等は対象外となります。
Q7.「公募型協働のまちづくり提案事業補助金」の対象事業も申し込める?
関係課と調整中です。
これまで「公募型協働のまちづくり提案事業補助金」の対象となっている団体等から施設の仮予約や広報誌への記事掲載についての要望をいただいていることから、関係課で調整を行っているところです。決まりましたら、周知させていただきます。