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新型コロナウイルス感染症自宅療養者等生活支援について

年末年始の受付について

年末年始の生活支援物品の受付は、年内最終の受付が令和4年12月28日 14時まで、年始受付開始が令和5年1月4日 8時45分からとなります。

令和4年12月29日から令和5年1月3日の期間に電話・メール・Fax等でお申し込みいただいた分に関しては、対応できませんのでご了承ください。

 

年内最終受付:令和4年12月28日 14時まで

年始受付開始:令和5年1月4日  8時45分から

 

支援物品の提供の遅れおよび内容の変更について(令和4年7月22日)

新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大により、全国的に感染者が急増しているため、生活支援物品が品薄や欠品などの影響により確保が難しい状況であることから、大変申し訳ございませんが、支援物品の提供が遅れる場合がございます。

また、本事業は生活支援物品を必要とされている人にいち早く支援することを目的としていることから、食料品セットの内容を7日分程度から5日分程度に令和4年7月24日受付分から変更いたします。

引き続き、安定した提供に向けて、関係各機関と連携してまいりますので、ご理解の程お願いいたします。

なお、大阪府では新型コロナウイルス感染症に罹患され自宅療養される人に向けて配食サービスのワンストップ窓口を設けています。詳細やお申し込みなどは、下記掲載の大阪府ホームページや電話からお願いします。
    大阪府ホームページ:自宅療養者支援サイト<外部リンク>
    電話:0120-205-040

急を要する場合は、大阪府自宅待機SOS(コロナ陽性者24時間緊急サポートセンター)<外部リンク>をご活用ください。

新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等への生活支援を開始します(令和3年12月23日)

事業概要

新型コロナウイルス感染症に罹患され自宅療養を行う人や同居の家族などに対して、療養や健康観察に安心して専念していただけるよう、本市独自事業として、日用品や食料品などの支援物品を無償で提供します。(申し込み制)

本事業は、これから自宅療養を行う人に対し、同居の濃厚接触者が陽性になる可能性も考慮して、同居家族分を含めて食料品などの支援を緊急的に一度限り行う事業となりますので、もしもの場合に備えて、普段から日用品や食料品、医薬品などの備蓄をお願いします。
※有症状患者(入院している人等を除く)や無症状患者の場合の療養期間は7日間となります。(令和4年9月7日現在)

対象者

四條畷市に住民登録があり居住する市民で、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する人
(1)新型コロナウイルス感染症患者で、自宅療養を行う人及びその同居家族
(2)同感染症の濃厚接触者で自宅にて健康観察を行う人
(3)その他、市長が特に必要と認める人

開始時期

令和3年12月21日(火曜日)

支援物品

日用品セット(1世帯に1セット)

ティッシュなどの日用品と、マスクや手指用アルコール消毒液などの衛生用品等

食料品セット(1人に1セット)

大人用:ゼリー飲料やレトルトを主とした5日分程度の食料品

乳幼児用:紙おむつ(サイズをお選びいただけます)などのベビー用品と、粉ミルク、離乳食または幼児食からお子さまの状況により選択可能

食物アレルギー等の対応はしておりません。

申し込み方法

申込書の内容を(1)~(3)のいずれかの方法でお申し込みください。

(1) 電話

  • 072-877-1231 (平日:午前9時30分から午後4時まで)
  • 072-877-1259 (日曜日・祝日:午前9時30分から午後4時まで)※四條畷市休日診療の電話番号となります。

(2) メ ー ル

hoken-s@city.shijonawate.lg.jp
※申込書の内容をメール本文に記入するか、データを添付してください。

(3) ファックス

072-877-6963

新型コロナウイルス感染症 自宅療養者等生活支援事業のご案内 [PDFファイル/240KB]

自宅療養者等生活支援申込書 [PDFファイル/265KB]

自宅療養者等生活支援申込書 [Wordファイル/27KB]

申し込み受付日

平日及び日曜日・祝日(土曜日及び年末年始を除く)

お届け

支援物品については、本事業の受託業者がご自宅前に置きます。
お届けはインターフォン、またはノックにてお知らせしますが、非対面にてお受け取りください。
※感染状況により、お届けが遅れる場合があります。

申し込みにあたって

支援の申し込みにあたり、次の事項をご理解、ご了承のうえ、申し込みをお願いします。

  1. 支援対象の確認のため、保健所発行の「就業制限通知書」または「療養証明書」の写しを四條畷市に提供いただく場合や受検検査所(病院等)に確認をする場合があります。また、療養などの確認ができない場合は支援物品をお届けできない場合があります。
  2. 円滑に生活支援物品をお届けするため、業務委託先に申し込み内容を提供します。
  3. お届けは、非対面にて行いますので品質保持のため速やかにお受け取りをお願いします。なお、お届けの支援物品の梱包は、2つ以上となる場合があります。
  4. 住民票の住所にお届けするため、市職員が住民基本台帳を閲覧し、申込内容を確認する場合があります。
  5. 支援物品は食物アレルギー等の対応しておりません。また、原則、破損等による物品の交換を行いません。
  6. 支援物品がお届けする前に入院等になった場合は、本事業の適用を受けないものとなります。ただし、同居家族は対象となります。また、不正に支援物品を受領した場合は、支援物品の相当する額等を四條畷市に返還していただくこととなります。

支援物品の寄贈について

企業様から、自宅にて療養や健康観察を行う人の食料支援のために、レトルト食品等の食料品を次のとおり寄贈していただいております。

寄贈いただきまして、誠にありがとうございます。

いただいた食料品は、生活支援物品として活用させていただきます。

 
受付日 ご寄贈していただいた
企業の名称
ご寄贈いただいた内容 数量
令和4年2月16日 大阪東部農業協同組合 様

レトルトおかゆ

災害備蓄用缶入りパン

100袋

200缶

支援物品写真

【注意】寄贈をお受けすることが困難なもの

  1. 生鮮食品や開封済みのもの、消費期限が短いもの
  2. 常温での保存ができないもの

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